豊橋技術科学大学情報メディア基盤センター利用内規

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豊橋技術科学大学情報メディア基盤センター利用内規
(趣旨)
第1条 この内規は,豊橋技術科学大学センター等組織規則(平成16年4月1日規則第8号)第39条に基づき,情報メディア基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用資格)
第2条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は次のとおりとする。
(1)本学の教職員
(2)本学の学生
(3)その他情報メディア基盤センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者
(利用の日時)
第3条 センターを利用できる日及び時間は,次のとおりとする。
(1)利用できる日は月曜日から金曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,夏季休日(センター長が別に定める)及び年末年始(センター長が別に定める)は除く。
(2)利用できる時間は,原則,8時30分から18時までとする。
2 前項第2号に定める時間以外にセンターを利用しようとする場合には,所定の手続きを経るものとする。
(施設の利用)
第4条 センターにおける施設を利用しようとする者は,あらかじめ所定の手続きを経るものとし,利用できる施設については,別に定める。
(装置等の研究利用)
第5条 センターにおける装置,機器及びアプリケーションを研究目的で利用しようとする者は,あらかじめ所定の手続きを経るものとし,利用できる装置,機器及びアプリケーションについては,別に定める。
(利用手続)
第6条 センター施設若しくは装置及び機器に関する利用申請者は,第2条第1号に定める者とする。
(経費負担等)
第7条 第5条に定める装置,機器及びアプリケーションの研究利用に係る経費は,うち一部を利用申請者の負担とする。
(使用料)
第8条 センター備え付け装置,貸出用機器,アプリケーションの利用料に関する事項は,別に定める料金表によるものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)センターの利用に当たっては専任職員の指示に従うこと。
(2)センター内では,許可なく文書等の掲示又は配布をしないこと。
(3)センター内に教育・研究目的のほか危険物を持ち込まないこと。
(4)センター資料・備品・その他施設・設備等を汚損又は破損しないこと。
(5)センター内における事故の発生又は装置等の故障を発見した場合は,速やかに専任職員に報告すること。
(6)その他,他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(利用の制限)
第10条 センター長が,センターの管理運営上必要と認める場合は,センターの利用の一部若しくは全部を制限することができる。
(損害の弁償)
第11条 利用者は,故意又は重大な過失により,施設設備等を汚損又は損傷したときは,遅滞なく原状に復し若しくはその損害を弁償しなければならない。
(その他)
第12条 この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センター長が定める。
 
附記
 この内規は,令和4(2022)年7月1日から実施する。