神野信郎TUTグローバル人材育成支援事業取扱要領

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神野信郎TUTグローバル人材育成支援事業取扱要領
(令和2年1月21日学長裁定)
(目的)
第1条 この要領は,豊橋技術科学大学における留学生を含むグローバル人材育成,国際交流の諸取組の推進を支援するために設置する「神野信郎TUTグローバル人材育成支援事業(以下「神野事業」という。)」に関し,その適正な運用を図ることを目的とする。
(資金)
第2条 神野事業の資金は,神野信郎氏からの遺贈による寄附金を原資とする。
(事業)
第3条 神野事業は,次の各号に掲げる事業とする。
(1)外国人留学生援助金
(2)グローバル研修助成
(援助金対象者の資格)
第4条 第3条第1号による援助金を受ける者(以下「援助対象者」という。)は,修学意欲があり,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)本学の外国人留学生であること
(2)地域の活動に理解があり,在学中に協力できること
(グローバル研修助成対象者の資格)
第5条 第3条第2号による支援を受ける者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1)本学の学部学生または大学院生であること
(2)国際会議,海外の大学との交流プログラム又は海外大学での短期研修に参加する者
(募集)
第6条 学生生活委員会は,神野事業に係る募集内容及び支給条件等を決定する。
(出願)
第7条 神野事業による支援を受けようとする者は,支援申込書を学生課へ提出するものとする。
(援助対象者等の選考)
第8条 出願があった場合,学長は,学生生活委員会の議を経て援助対象者及び助成対象者を決定する。
(経理)
第9条 神野事業の経理は,国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領(平成16年4月1日制定)の定めるところにより取り扱う。
(事務)
第10条 神野事業に係る事務は,学生課において処理する。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は,学生生活委員会が別に定める。
 
附 則
 この要領は,令和2(2020)年4月1日から実施する。
附 則(令和4(2022)年3月31日)
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。