国立大学法人豊橋技術科学大学における放射線発生装置と表示付認証機器の取扱いに関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学における放射線発生装置と表示付認証機器の取扱いに関する細則
(令和4(2022)年3月17日細則第26号)
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程(平成16 年4月1日規程第60号。)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に設置する放射線発生装置と表示付認証機器の利用に関して必要な事項を定め,もって,放射線発生装置と表示付認証機器の適正かつ効率的な取扱いを行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)放射線業務 放射性同位元素,表示付認証機器,または放射線発生装置を扱う業務をいう。
(2)主任者 第1種放射線取扱主任者資格を有し学長から任命された放射線取扱主任者をいう。
(3)管理区域 下限数量以上の密封されていない放射性同位元素(以下「非密封RI」という。)を扱うために登録された場所,出力1MeV未満の放射線発生装置の内部または表示付認証機器の内部で外部放射線による実効線量が3ヶ月につき1.3mSvあるいは1週間につき1mSvを超える恐れがある場所,をいう。
(4)実験区域 下限数量未満の放射性同位元素を扱うために登録された場所,出力1MeV未満の放射線発生装置を扱うために登録された場所,または表示付認証機器を扱うために登録された場所をいう。
(5)放射線発生装置 放射線発生装置等の規定値以上の電離放射線を発生する機器をいう。
(6)非密封RI 代表者 非密封RI の管理,運営に責任と権限を有する者をいう。
(7)放射線発生装置代表者 放射線発生装置の管理に責任と権限を有する者をいう。
(設置できる装置)
第3条 本法人において設置できる放射線発生装置は,出力1MeV未満の装置のみとする。
(管理体制)
第4条 放射線発生装置の運営と管理を総括する者として,放射線発生装置代表者(以下「代表者」という。)を任命する。また,放射線発生装置毎に線源管理責任者を任命しなければならない。なお,全ての線源管理責任者は,装置の利用,管理,保守に際して代表者の指示に従わなければならない。
2 代表者となることができる者は,本法人に在籍する第1種又は第2種放射線取扱主任者資格を有する教職員のみとし,主任者の了承のもとに決定する。
3 主任者は,代表者を兼任することができるものとする。ただし,主任者でない者が代表者となる場合には,放射線業務従事者登録されている必要がある。ただし,在職期間の残りが1年に満たないものは新たに代表者となることはできない。
4 代表者は,本法人において毎年実施される放射線取扱いのための教育訓練に際して,資料の作成担当者及び講師として参加しなければならない。
5 代表者は,放射線専門部会の部会員となるものとする。また,原子力規制委員会主催の主任者講習会への定期的な参加及び本法人の放射線発生装置の管理に関する制度の検討に積極的に参加しなければならない。
(線源管理責任者等)
第5条 新規に放射線発生装置を購入・譲渡・名義変更等によって入手する者は,事前にエックス線作業主任者,第1種又は第2種放射線取扱主任者のいずれかの資格を有していなければならない。なお,資格を保有しない者が装置を入手した場合,資格取得が確認されるまでの間,装置を使用してはならない。
2 線源管理責任者は,複数の装置の線源管理責任者を兼任することができるものとする。
3 線源管理責任者は,使用に関しての教育訓練を,放射線障害防止のための教育訓練に関する細則(令和4(2022)年3月17日細則第25号)に従い,使用者に対して実施することとする。
(共通利用施設に設置する放射線発生装置)
第6条 本法人の共通利用施設において放射線発生装置を設置しようとする場合は,事前に必要事項を記入した申請書を総務課へ提出し,許可を得なければならない。原則として,申請書の提出者は線源管理責任者となる者と同一とする。
2 本法人で放射線発生装置を有する共通利用施設では,施設の長は,少なくとも1名の第1種あるいは第2種放射線取扱主任者資格又はエックス線作業主任者資格を有する教職員を線源管理責任者として配置しなければならない。
3 申請書には次の各号に掲げる項目の内容を記載しなければならない。
(1)申請者(線源管理責任者の予定者)の名前,所属,連絡先,保有資格の情報
(2)入手する予定の装置の情報(メーカー,出力,発生する放射線の種類と波長,遮蔽 の仕組み,保証期間)
(3)実験区域予定場所(実験室の図面と設置場所)
(4)利用目的
4 放射線発生装置の設置は,次の各号に掲げる要件を満たした場所でなければならない。
(1)実験室であること
(2)第三者がみだりに立ち入らない措置を講じることができること
(3)放射線業務を行わない者が立ち入らない部屋であること
(4)既に放射線業務のための管理区域あるいは実験区域として認められている場所であ
  ること
(5)実験室の扉の外側に管理区域あるいは実験区域であることの掲示をしていること
(6)実験室の扉の外側に装置の運転を知らせるパトランプ等の警告灯を設置していること
(7)被ばく管理のための放射能検出器を備えていること
5 既設の放射線発生装置の設置場所を変更する場合は,前項の条件を満たす場所を確保した上で,新たに申請書を提出して審査を受けなければならない。
6 施設の長は,線源管理責任者と連携して設置された装置の保守を行うものとする。
7 施設の長は,線源管理責任者が30日を超える期間不在となる場合には,代理を選任しなければならない。代理の選出ができない場合には,線源管理責任者の不在期間はその管理下にある全ての機器の利用は停止するものとする。
8 線源管理責任者は管理する放射線発生装置の近くの視認可能な位置に,次の各号に掲げる内容を含む装置の使用に関する重要事項を掲示しなければならない。
(1)機器の情報(名称・型番・出力・放射線の種類)
(2)線源管理責任者の情報(氏名・連絡先)
(3)管理区域の明示(どの部分から管理区域となるかの情報)
(4)被曝防止及び被曝軽減のための注意点
(5)運転時の手順(実験区域外側扉のパトランプ等の警告灯の点灯義務)
(6)帳簿の記載義務(運転開始時間・運転終了時間・運転者の記録)
(7)非常時の対応手順
9 線源管理責任者は,装置の利用,管理及び保守に際し,代表者と施設の長の指示に従わなければならない。なお,代表者と施設の長が一致しない場合は,代表者の指示が優先するものとする。
10 線源管理責任者は,その管理する装置の使用において帳簿を作成し,その記録を残すものとする。
11 線源管理責任者は,新たに任命された線源管理責任者へ管理責任を移行するか,管理するすべての装置を廃棄が確認された時点で解任されるものとする。
(共通利用施設設置装置の使用)
第7条 本法人の共通利用施設での装置の使用は,原則として施設職員が常駐する範囲内において施設で定めた日時に行うものとする。
2 装置の使用申請は,施設の定める手順に従い,定められた期間内において登録申請を行い,装置使用のための教育訓練を受講した後に認められるものとする。
3 装置の使用登録申請は,使用を希望する教職員が行うこととする。なお,学生・研究員の使用登録を行う場合,その直接の指導教員が代理で申請を行うこととする。
4 装置の使用において止むを得ない事情又は研究遂行上において必要な理由から,施設の定める時間外に装置を使用する場合には,施設で定める取り決めに従い,次の各号に掲げる内容を含む申請書を提出した上で,施設の担当者によって認められた場合に限り使用することができる。ただし,施設の保守点検や安全管理において定められた日程の使用はできないものとする。
(1)申請者の情報(教職員を含む実際の利用者すべて)
(2)利用希望装置
(3)測定する対象試料の情報と線源の情報
(4)希望日程と時間帯
(5)時間外利用を必要とする理由
(6)学生及び研究員が利用する場合の指導教員の立ち会いの有無
(7)非常時の連絡先と連絡体制
(8)非常時の対応手順
(9)非常時において全責任を負うことを了承する誓約書(署名・捺印が必要)
5 施設の線源管理責任者は,利用において遵守すべき事項を作成し,利用者に対して公開しなければならない。
(研究室設置の放射線発生装置の取扱い)
第8条 本法人において共通利用施設でない場所に放射線発生装置の入手を行おうとする場合には,事前に第1種あるいは第2種放射線取扱主任者資格又はエックス線作業主任者資格を有する者を線源管理責任者として申請しなければならない。
2 線源管理責任者となる者は,事前に必要事項を記入した申請書を総務課に提出し,許可を得なければならない。申請者は放射線発生装置の入手における経費の負担者と一致していなければならない。
3 申請書は,放射線専門部会の審議を経たのちに許可の有無が決定される。なお,申請書の提出者は線源管理責任者となる者と同一でなければならない。
4 申請書には各号に掲げる項目の内容を記載しなければならない。
(1)申請者(線源管理責任者の予定者)の名前,所属,連絡先,保有資格の情報
(2)入手する予定の装置の情報(メーカー,出力,発生する放射線の種類と波長,遮蔽 の仕組み,保証期間)
(3)実験区域予定場所(実験室の図面と設置場所)
(4)利用目的
(5)管理区域での対応手順
5 設置する機器において,管理区域を機器の内部のみとする場合には,試料設置や保守点検等において,身体のいかなる部分も当該管理区域に立ち入らないための手順を作成し,明示しなければならない。
6 放射線発生装置を設置する場所は,次の各号に掲げる要件を満たした場所でなければならない。
(1)実験室であること
(2)第三者がみだりに立ち入らない措置を講じることができること
(3)申請者が単独あるいは共同で管理する部屋であること
(4)放射線業務を行わない者が立ち入らない部屋であること
(5)既に放射線業務のための管理区域あるいは実験区域として認められている場所であること
(6)実験室の扉の外側に管理区域又は実験区域の掲示をしていること
(7)実験室の扉の外側に装置の運転を知らせるパトランプ等の警告灯を設置していること
(8)被ばく管理のための放射能検出器を備えていること。なお,常備していない場合は,機器を保有している者あるいは組織から借り出すための許可を得ていることが必要である。
7 既設の放射線発生装置の設置場所を変更する場合は,前項の条件を満たす場所を確保した上で,新たに申請書を提出して審査を受けなければならない。
8 線源管理責任者は,30 日を超える期間不在とする場合には,代理を選任しなければならない。代理を選出できない場合には,線源管理責任者の不在期間はその管理下にある全ての機器の利用は停止するものとする。
9 線源管理責任者は,管理する放射線発生装置の近くの視認可能な位置に,次の各号に掲げる内容を含む装置の使用に関する重要事項を掲示しなければならない。
(1)機器の情報(名称・型番・出力・放射線の種類)
(2)線源管理責任者の情報(氏名・連絡先)
(3)管理区域の明示(どの部分から管理区域となるかの情報)
(4)被曝防止及び被曝軽減のための注意点
(5)運転時の手順(実験区域外側扉のパトランプ等の警告灯の点灯義務)
(6)帳簿の記載義務(運転開始時間・運転終了時間・運転者の記録)
(7)非常時の対応手順
10 線源管理責任者はその入手あるいは経費負担を行なった者とする。ただし,系長や施設の長等の役職に就く者は,役職名や組織名ではなく個人名で登録することとする。
11 線源管理責任者は,管理する装置の使用者に対して必要な教育訓練を行うものとし,その記録を残すものとする。
12 線源管理責任者は,管理する装置の使用において帳簿を作成し,その記録を残すものとする。
13 線源管理責任者は,管理する装置を廃棄し,確認された時点で解任されるものとする。
(研究室設置の移動型・携帯型放射線発生装置)
第9条 本法人において,移動型・携帯型の放射線発生装置の入手を希望する場合には,事前に第1種あるいは第2種放射線取扱主任者資格又はエックス線作業主任者資格を有する者を線源管理責任者として申請しなければならない。
2 線源管理責任者となる者は,事前に必要事項を記入した申請書を総務課へ提出し,許可を得なければならない。なお,申請書の提出者は,線源管理責任者となる者と同一でなければならない。
3 申請書には次の各号に掲げる項目の内容を記載しなければならない。
(1)申請者(線源管理責任者の予定者)の名前,所属,連絡先,保有資格の情報
(2)入手する予定の装置の情報(メーカー,出力,発生する放射線の種類と波長,遮蔽 の仕組み,保証期間)
(3)保管場所(実験室の図面と保管場所)
(4)利用目的
(5)使用場所
(6)第三者の被曝防止措置
(7)非常時の対応策
4 移動型・携帯型の放射線発生装置を特定の部屋において使用する場合は次の各号に掲げる要件を満たした場所でなければならない。
(1)実験室であること
(2)第三者がみだりに立ち入らない措置を講じることができること
(3)申請者が単独あるいは共同で管理する部屋であること
(4)放射線業務を行わない者が立ち入らない部屋であること
(5)既に放射線業務のための管理区域あるいは実験区域として認められている場所であること
(6)実験室の扉の外側に管理区域あるいは実験区域であることの掲示をしていること
(7)実験室の扉の外側に装置の運転を知らせるパトランプ等の警告灯を設置していること
(8)被ばく管理のための放射能検出器を備えていることなお、常備していない場合は, 機器を保有している者あるいは組織から借り出すための許可を得ていることが必要で  ある
5 移動型・携帯型の放射線発生装置を屋外等の第三者の立ち入りが可能な場所で使用する場合は,次の各号に定める要件を満たした場所でなければならない。
(1)第三者がみだりに立ち入らないための措置を講じていること
(2)実験時に線源管理責任者が立ち会うこと
(3)放射線業務であることを掲示していること
(4)被ばく管理のための放射能検出器を備えていること。なお,常備していない場合は,機器を保有している者あるいは組織から借り出すための許可を得ていることが必要である。
6 線源管理責任者は,移動型・携帯型の放射線発生装置の管理場所を変更する場合には,事前に総務課へ報告しなければならない。
7 線源管理責任者は,移動型・携帯型の放射線発生装置を特定の部屋において使用する場合は,管理する放射線発生装置の近くの視認可能な位置に,次の各号に掲げる項目を含む装置の使用に関する重要事項を掲示しなければならない。
(1)機器の情報(名称・型番・出力・放射線の種類)
(2)線源管理責任者の情報(氏名・連絡先)
(3)装置の管理区域の明示(どの部分から管理区域となるかの情報)
(4)被曝防止及び被曝軽減のための注意点
(5)運転時の手順(実験区域外側扉のパトランプ等の警告灯の点灯義務)
(6)帳簿の記載義務(運転開始時間・運転終了時間・運転者の記録)
(7)非常時の対応手順
8 移動型・携帯型の放射線発生装置を屋外等の第三者の立ち入りが可能な場所で使用する場合は,線源管理責任者は管理する放射線発生装置の保管容器に装置の使用に関する重要事項を添付しなければならない。添付物は次の各号に掲げる項目の内容を含まなければならない。
(1)機器の情報(名称・型番・出力・放射線の種類)
(2)線源管理責任者の情報(氏名・連絡先)
(3)装置の管理区域の明示(どの部分から管理区域となるかの情報)
(4)被曝防止及び被曝軽減のための注意点
(5)運転時の手順(実験区域の表示手順等)
(6)帳簿の記載義務(運転開始時間・運転終了時間・運転者の記録)
(7)非常時の対応手順
9 移動型・携帯型の放射線発生装置を屋外等の第三者の立ち入りが可能な場所で使用する場合は,各実験ごとに次の各号に掲げる項目を含む申請書を提出し,許可を得なければならない。
(1)機器の情報(名称・型番・出力・放射線の種類)
(2)線源管理責任者の情報(氏名・連絡先)
(3)実験の実施日時と場所
(4)被曝防止及び被曝軽減のための措置
(5)運転時の手順(実験区域の表示手順等)
(6)非常時の対応手順
10 線源管理責任者は,30 日を超える期間不在とする場合には,その代理を選出しなければならない。代理を選出できない,あるいは,代理を選出せずに出張に出た場合には,線源管理責任者の不在期間はその管理下にある全ての機器の利用は停止するものとする。
11 線源管理責任者は,その入手あるいは経費負担を行なった者とする。ただし系長や施設長等の役職に就く者は,役職名や組織名ではなく個人名で登録することとする。
12 線源管理責任者は,その管理する装置の使用者に対して必要な教育訓練を行うものとし,その記録を残すものとする。
13 線源管理責任者はその管理する装置の使用において帳簿を作成し,その記録を残すものとする。
14 線源管理責任者はその管理する装置を廃棄し,それが確認された時点でその責務から解任されるものとする。
(放射線発生装置の点検)
第10条 本法人に設置された放射線発生装置は,1年に1回以上の頻度で定期的に次の各号に掲げる内容を含む保守及び点検を実施しなければならない。
(1)装置の情報(装置の種類・機器名・型式・設置場所・設置日・前回の点検日)
(2)線源管理責任者の情報(所属・氏名・連絡先)
(3)実施日時
(4)作動時の放射線漏れの有無(測定条件。放射線発生部・経路・試料設置部・検出器 部を含む)
(5)作動時の被曝防止機構の状態(使用時に開閉部がロックされることの確認)
(6)必要事項の掲示の有無
2 線源管理責任者は,その担当する装置の保守を行わなければならない。
3 保守及び点検の結果は総務課へ提出しなければならない。
4 保守及び点検の際に放射線発生装置において異常が見つかった場合には,その事実を遅滞なく総務課へ報告するとともに,必要な対策を講じなければならない。なお,点検時に装置の異常が見つかった場合又は当該装置の利用者において被ばくの疑いが生じた場合には,別途点検を指示することがある。
(表示付認証機器の利用)
第11条 本法人において表示付認証機器を使用する場合には,法令等に従い,法人として表示付認証機器届出使用者とならなければならない。
2 本法人で表示付認証機器を保有又は使用する場合には,機器の責任者である線源管理責任者を設けなけなければならない。
3 線源管理責任者は,本法人に在籍する教職員から選任し,原則として機器の購入を行った者が線源管理責任者となる。なお,線源管理責任者は,役職名や組織名ではなく個人名で登録することとする。
4 線源管理責任者は,当該人物の離職又は休職等の事情が生じた場合には変更することができる。ただし,本法人における残任期間が1年に満たない者は新たに線源管理責任者となることはできない。
5 線源管理責任者は,利用者に対しての当該機器の利用に関する教育訓練を担当しなければならない。
6 表示付認証機器の利用者は,事前に放射線業務従事者登録を行わなければならない。
7 本法人に在籍する学生及び研究員は,直接の指導教員が放射線業務従事者登録をしている場合に限り,放射線業務従事者登録を行うことができる。
8 本法人に在籍しない者で,本法人と連携関係にある組織に所属する者が本法人の所有する表示付認証機器の利用を希望する場合には,次の各号に掲げる項目の内容を満たしていなければならない。なお,本法人に在籍しない者は,本学の所有する表示付認証機器を利用することができない。
(1)所属する組織において放射線業務従事者登録が済んでいること
(2)所属している組織又は本学において必要な教育訓練を受講していること
(3)本法人に在籍する教職員との連携があり,当該機器の利用において発生する可能性 のある経費負担に対して当該連携教職員がそれに同意していること
(表示付認証機器の管理)
第12条 表示付認証機器を設置しようとする場合,設置予定者は次の各号に掲げる項目を満たした申請書を作成し総務課へ申請しなければならない。申請は,放射線専門部会による審査を経たのちに安全衛生委員会の承認を得たのちに認められるものとする。
(1)線源管理責任者の情報(氏名・所属・職位・連絡先)
(2)機器の使用目的
(3)機器の設置場所(人が常駐しない実験室でなければならない)
(4)機器の詳細情報(線源の種類を含む)
2 線源管理責任者は,表示付認証機器の設計時に意図されていない状況での使用をしてはならない。
3 線源管理責任者は,表示付認証機器の設置場所を移設する場合には,事前に総務課へ申請し,許可を得なければならない。
4 線源管理責任者は,別記様式による次の各号に掲げる内容を含む運転記録を残さなければならない。
(1)機器の情報(機器名,型番,製造年月日)
(2)線源管理責任者(氏名,連絡先)
(3)機器の使用目的
(4)非常時の対応手順
(5)非常時の連絡先
(6)運転記録(使用者,開始時間,終了時間,使用時間,作動時の問題点の有無)
5 線源管理責任者は,次の各号に掲げる内容を含む,表示付認証機器の取扱いに関する重要事項を視認可能な位置に掲示しなければならない。
(1)非常時の対応手順
(2)機器の安全な停止手順
(3)機器の取り扱い説明書に記載されている重要事項
6 線源管理責任者は年に1回以上,次の各号に掲げる内容を含む当該機器の保守点検を実施し,その記録を総務課へ提出しなければならない。
(1)機器の正常な作動の確認
(2)前第3項の掲示の確認
(3)運転時及び非運転時における放射線漏れの有無の確認
(4)点検の実施者の氏名と実施期日の情報
7 表示付認証機器を廃棄する場合には,線源管理責任者は事前に総務課へ申請し,所定の手続きに従って廃棄しなければならない
(管理区域立入者)
第13条 保守や機器調整のためにこの区域内に体の一部分以上が立ち入る可能性のある者は管理区域へ立ち入る者として放射線業務従事者登録を行わなければならない。
(違反または事故が発生した場合)
第14条 違反または事故が発生した場合には,放射線発生装置の管理・運営に関わる者はその原因を解明するとともに再発防止策を講じなければならない。
(装置の廃棄)
第15条 本法人において登録使用していた装置を廃棄する,あるいは廃棄した場合は遅滞なくその事実を総務課へ報告することとする。
(細則の改廃)
第16条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により, 安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第17条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和4(2022)年3月17日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第19号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。