国立大学法人豊橋技術科学大学における放射線障害の防止のための教育訓練に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学における放射線障害の防止のための教育訓練に関する細則
(令和4(2022)年3月17日細則第25号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学放射線障害予防規程(平成16年4月1日規程第60号。)第25条に定める放射線障害の防止に関する教育及び訓練(以下「教育訓練」という。)について基本的な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)放射線業務 放射性同位元素,表示付認証機器,または放射線発生装置を扱う業務をいう。
(2)主任者 第1種放射線取扱主任者資格を有し学長から任命された放射線取扱主任者をいう。
(3)管理区域 下限数量以上の密封されていない放射性同位元素(以下「非密封RI」という。)を扱うために登録された場所,出力1MeV 未満の放射線発生装置の内部または表示付認証機器の内部で外部放射線による実効線量が2ヶ月につき1.3mSvあるいは1週間につき1mSvを超える恐れがある場所,をいう。
(4)実験区域 下限数量未満の放射性同位元素を扱うために登録された場所,出力 1MeV未満の放射線発生装置を扱うために登録された場所,または表示付認証機器を扱うために登録された場所をいう。
(5)放射線発生装置 放射線発生装置等の規定値以上の電離放射線を発生する機器をいう。
(6)実験従事者 実験区域に立ち入り放射線業務を行う者をいう。
(7)一時立ち入り者 管理区域あるいは実験区域に短時間立ち入る者で放射線業務を行わない者をいう。
(8)非密封RI代表者 非密封RIの管理,運営に責任と権限を有する者をいう。
(9)放射線発生装置代表者 放射線発生装置の管理に責任と権限を有する者をいう。
(対象者)
第3条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に在籍し本法人又は本法人外において,放射性同位元素及び放射線発生装置を使用する者は本法人において教育訓練を受講しなければならない。
2 本法人で実施する教育訓練の対象者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)本法人に所属する教職員
(2)本法人に所属する研究員及び学生
(3)本法人の教職員と連携している外部の者で,本法人の施設又は装置の利用を希望する者。ただし,本法人以外の法人に所属している者で,本法人の教職員と共同研究等の連携関係にあり,本法人の連携教職員が希望者の本法人での放射線業務における責任を負える場合に限る。
(4)本法人に所属しない者で本法人の教育訓練のみを受講する者
(5)一時立ち入り者
(教育訓練の構成)
第4条 本法人で実施する教育訓練は,次の各号に掲げる者を対象とする。訓練の内容については,対象者に応じて異なる内容から構成されるものとする。
(1)放射性同位元素を使用する者
(2)放射線発生装置を使用する者
(3)表示付認証機器を使用する者
(4)管理区域あるいは実験区域に一時立ち入りをする者
2 放射性同位元素を使用する者又は放射線発生装置を使用する者は,前項に規定する教育訓練に加え,それぞれの放射線業務に該当する教育訓練を受けなければならない。
3 実施した全ての教育訓練において,実施者は,実施者名,受講者名,実施場所,実施 日時,内容及び講習時間の記録を残さなければならない。
4 本法人の研究員又は学生が本法人内において放射線業務を行う場合は,その指導教員も同じ内容の教育訓練を必ず受講しなければならない。
5 本法人に在籍する学生が実務訓練又はインターンシップの履修のために学外へ派遣  される場合において,派遣先で放射線業務を行う必要があり,かつ,その内容が学生の所属する研究室の研究内容と関係のない場合は,当該学生の指導教員の放射線業務従事者登録及び教育訓練の受講の有無に関係なく,当該学生は放射線業務のための教育訓練を受けることができる。
6 研究室配属をされていない学生等が,放射線業務を含む学生実験の目的のために放射線業務従事者登録を行う場合は,その学生実験の担当責任者は当該学生と同じ内容の教育訓練を受講しなければならない。
7 本法人に在籍しない者が本法人の教育訓練の受講を希望する場合は,所定の手続きを行うことで教育訓練を受講できるものとする。
(非密封RI使用者の教育訓練)
第5条 非密封RIを使用する者は,前条の内容に加え,非密封RI使用者の実施する次の各号に掲げる項目に関する内容を含む教育訓練を受講しなければならない。
(1)下限数量以上の非密封RIの取扱いに関する事項
(2)下限数量未満の非密封RIの取扱いに関する事項
(3)非常時の対応に関する事項
2 教育訓練を実施した非密封RI代表者は,教育訓練の効果を確認するためのテストの 実施等の手段によって,教育訓練の効果を確認しなければならない。
(放射線発生装置使用者の教育訓練)
第6条 本法人内で放射線発生装置を使用する者は,第3条に規定する内容に加え,次の 各号に掲げる項目に関する内容を含む教育訓練を受講しなければならない。
(1)各線源の特性,使用,及び管理に関する事項
(2)非常時の対応に関する事項
2 研究室等に設置した放射線発生装置を使用する場合は,当該装置の線源管理責任者が全ての使用者に対して必要な教育訓練を実施しなければならない。また,各放射線発生装置を使用する教職員,研究員及び学生は使用する全ての放射線発生装置において線源管理責任者が実施する教育訓練を使用開始前及び線源管理責任者が必要と判断した際に受講しなければならない。
3 本法人内の共通利用施設に設置された放射線発生装置を使用する場合の教育訓練は,次の各号に掲げる手順に従うものとする。ただし,当該装置の線源管理責任者が必要と判断した場合には,下記の手順にかかわらず,教育訓練の対象者を選択して実施できるものとする。
(1)装置の線源管理責任者は,使用者及び使用予定者となる教職員を対象として,必要な教育訓練を実施するものとする。
(2)各放射線発生装置を使用する教職員は,使用する全ての放射線発生装置において線源管理責任者が定めた教育訓練を使用開始前及び線源管理責任者が必要と判断した際に受講しなければならない。
(3)線源管理責任者は,実施した教育訓練の記録を作成し,総務課へ提出するものとする。
4 各放射線発生装置を使用する研究員及び学生は,使用する全ての放射線発生装置にお
  いて,線源管理責任者が定めた教育訓練を,使用開始前及び線源管理責任者又は指導 教員が必要と判断した際に受講しなければならない。
5 使用者及び使用予定者に含まれる学生及び研究員に対する教育訓練は,当該装置の線源管理責任者による教育訓練を受講した指導教員が実施するものとする。なお,放射線発生装置の線源管理責任者ではない教員は自分の指導する学生と研究員にのみ教育訓練を行うことができる。
6 教育訓練を実施した指導教員は,実施した教育訓練の記録を作成し,総務課へ提出するものとする。なお,放射線発生装置の線源管理責任者は,学生または研究員の理解が不十分であると判断した場合に,その指導教員に対して当該者への教育訓練の再実施を命じることができるものとする。
(表示付認証機器の教育訓練)
第7条 表示付認証機器を使用する者は,第3条に規定する内容に加え,線源管理者の実施する,次の各号に掲げる項目に関する内容を含む教育訓練を受講しなければならない。
(1)線源の特性及び管理に関する事項
(2)非常時の対応に関する事項
(一時立ち入り者の教育訓練)
第8条 管理区域又は実験区域に一時立ち入りする者がある場合には,当該区域の管理責任者はその一時立ち入り者に対して次の各号に掲げる内容を含む教育訓練を実施しなければならない。
(1)使用されている放射性同位元素または放射線発生装置の種類
(2)被ばくの可能性
(3)非常時の対応
2 管理区域又は実験区域の管理責任者は,実施した教育訓練の記録を残さなければならない。
(新規登録者の教育訓練)
第9条 新規に放射線業務従事者登録をする者は,業務を実施する前に必ず教育訓練を受講しなければならない。
2 次の各号に該当する場合は,該当者を教育訓練において新規登録者として扱う。
(1)本法人の研究員又は学生が,その指導教員を変更した場合
(2)当該年度の前年度に放射線業務従事者登録を行っていない者が,再び放射線業務従事者登録を行った場合
(3)放射線業務従事者登録を行なっている教職員,研究員及び学生が,300日以上の連続した期間において出張及び出向等の理由により本法人を離れた場合。ただし,その用務において放射線を利用し,出張及び出向先の機関において書面により従事することが証明され,放射線業務として連続したものであると判断できる場合は除外する。
(4)放射線業務従事者登録を行なっている教職員,研究員及び学生が,病気等の理由により休職又は休学した場合
(5)放射線業務従事者登録を行なっている教職員,研究員及び学生が,停職処分又は停学処分を受けた場合
(6)本法人の研究員又は学生で,その指導教員が第2号から第5号のいずれかに該当して新規登録者となった場合
(継続登録者の教育訓練・免除条件)
第10条 本法人において,継続して放射線業務従事者登録をする者は,第3条に規定する教育訓練を定期的に受講しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項に該当する者は,毎年度に1度,教育訓練を受けなければなら ない。
(1)非密封の放射性同位元素を使用する者
(2)1MeV以上の放射線発生装置を使用する者
(3)1MeV未満の放射線発生装置を使用する者で,外部放射線による実効線量が3ヶ 月につき1.3mSvあるいは1週間につき1mSvを超える恐れがある区域に体の一部分以上が立ち入る可能性がある者
3 前項に該当する者で,次の各号に掲げるいずれかに該当する場合には,受講を免除す ることができる。ただし,最後に受講した日から3年を超える受講の免除は行わない。なお,免除した者がある場合には,対象者の氏名とその免除理由を記録として残さなければならない。
(1)非密封RIを使用する者で,第1種放射線取扱主任者資格を有し,直前の2年度に教育訓練を受講した者
(2)1MeV以上の放射線発生装置を使用する者で,第1種または第2種放射線取扱主 任者資格を有し,直前の2年度に教育訓練を受講した者
(3)第2項第3項に該当する者で,第1種または第2種放射線取扱主任者資格あるいはエックス線作業主任者資格を有し,直前の2年度に教育訓練を受講した者
4 継続的に放射線業務従事者登録を行っている者で,前項に該当しない者においては, 3年に1度,教育訓練を受講しなければならない。
5 放射性同位元素,放射線発生装置,表示付認証機器の2種類以上を使用する者は前2 項のうち,短い頻度で教育訓練を受講しなければならない。
6 継続登録者において,本法人における教育訓練はその年度内及び次の年度の教育訓練実施予定日までの日程においてのみ有効とする。なお,継続登録者の年度初頭(4月等の教育訓練実施前)における放射線業務の実施に際しては前年度の教育訓練の適応範囲とみなす。
(使用言語)
第11条 本法人での教育訓練は日本語で実施する。ただし,受講者が日本語を母国語としない場合においては,受講者自身が内容の理解に必要な措置を講じることとする。
2 日本語を母国語としない教職員が教育訓練を受ける際,日本語の理解に問題がある場合には自らその理解の足りない部分を補完するための措置を講じること。必要な場合には総務課に確認の上,通訳を手配し同席させること。
3 日本語を母国語としない研究員・学生が教育訓練を受ける場合で日本語の理解に問題がある場合には,その直接の指導教員が責任を持ってその理解の足りない部分を補完するための措置を講じることとする。必要な場合には研究員・学生の教育訓練に指導教員が同席し通訳等の負担を負うこととする。
(実施担当者)
第12条 本法人での教育訓練は年度に1回必ず実施することとする。実施は総務課が総括し,教育訓練内容は主任者が総括することとする。
2 主任者が兼任していない非密RI代表者,あるいは,放射線発生装置代表者がいる場合には,その者は教育訓練の教材の作成及び実施おいて主任者の指示に従い協力しなければならない。
(教育訓練に係る勧告)
第13条 確認テストにおける成績が規定値を下回る場合には不合格とし登録を認めない。ただし,教育訓練の再度の履修は妨げない。また,確認テストにおいて2度以上不合格となった登録希望者がいる場合,安全性確保の観点から,主任者はその者の登録について本人および指導教員に対して勧告することがある。
(教育訓練に係る証明)
第14条 本法人以外の施設において放射線業務を実施する予定の者は,総務課に教育訓練修了証の発行を求めることができる。
(細則の改廃)
第15条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第16条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和4(2022)年3月17日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第18号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。