ダイバーシティ推進センター事業推進部会要項

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最上位 > 第2章 組織・運営
ダイバーシティ推進センター事業推進部会要項
令和4(2022)年 3月31日制定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学ダイバーシティ推進センター規程(令和4(2022)年3月24日規程第32号)第7条の規定に基づきダイバーシティ推進センター(以下「センター」という。)に置く部会(以下「事業推進部会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 事業推進部会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)センター員
(2)系及び総合教育院から選出された職員 各1名
(3)その他ダイバーシティ推進センター長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第2号及び第3号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会長等)
第4条 部会に部会長を置き,第2条第1号のうちから,センター長は指名する者をもって充てる。
2 部会に副部会長を置き,部会長が指名する部会をもって充てる。
3 部会長は,部会を招集し,その議長となる。
4 副部会長は部会長を補佐し,部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,
  その職務を代行する。
(業務)
第5条 事業推進部会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)センターが実施する業務における職員への連絡調整に関すること。
(2)センターが企画・立案した方策の実施に関すること。
(3)その他,本部長から指示のあったダイバーシティ推進に関わる業務に関すること。
(庶務)
第6条 事業推進部会の庶務は,人事課において処理する。
(要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,センター会議の議を経て行う。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか,部会に関し必要な事項は,センターが別に定める。
 
附 記
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。