国立大学法人豊橋技術科学大学高専連携地方創生機構規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学高専連携地方創生機構規則
(令和4(2022)年3月30日規則第16号)
(趣旨)
第1条 第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する高専連携地方創生機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的等)
第2条 第2条 機構は,地域に展開する高等専門学校(以下「高専」という。)と地域企業との連携・協働を充実・強化し,プロフェッショナル人材の育成と社会実装を推進するとともに,高専との協働指導等の実施による入学生の技術科学学習能力の強化,高専の教員養成等の事業を推進・支援することを目的とする。
第3条 第3条 機構は,前条の目的を達成するために,大学が行うべき高専連携事業を統括し,要となり,効果的かつ効率的に事業を推進するものとする。
(組織)
第4条 機構に,機構長及び副機構長を置く。
2 機構に,次の職員を置くことができる。
(1)教育職員
(2)特任教員
(3)その他機構長が必要と認める者
(機構長及び副機構長)
第5条 機構長は,学長が指名した理事又は副学長をもって充てる。
2 副機構長は,学長が指名した副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
3 機構長及び副機構長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 機構長及び副機構長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門)
第6条 機構に,高専連携業務を効果的かつ効果的に推進するため,次の部門を置く。
(1)教育研究推進部門
(2)技術科学研究部門
(3)地域連携実証部門
(4)事業化推進部門
2 前項の各号の部門に部門長を置き,機構長が機構構成員のうちから指名した者をもって充てる。
3 部門に関し,必要な事項は,機構長が別に定める。
(機構会議)
第7条 機構に,機構の業務を円滑に実施するため,機構会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
(管理運営)
第8条 機構の管理及び運営は,機構長が行う。
(事務)
第9条 機構に関する事務は,教務課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定にかかわらず,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度規則第2号(令和5(2023)年6月12日))
 この規則は,令和5年(2023)年6月12日から施行し,令和5年(2023)年4月1日から適用する。