国立大学法人豊橋技術科学大学学生支援統括センター規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学学生支援統括センター規程
(令和4(2022)年3月24日規程第33号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する学生支援統括センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学生の国籍や障害の有無に関わらず豊橋技術科学大学に在籍する学生生活の支援,就職支援,キャリア形成支援,各種相談対応,障害のある学生の修学上等の支援及び関係機関との連携・協働を統括し,学生支援全般の充実に寄与することを目的とする。
(センターの業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)学生支援に係る基本方針及び支援策の企画・立案に関すること。
(2)学生の支援に関すること。(他の組織の所掌に関することは除く。)
(3)学生の就職及びキャリア支援に関すること。
(4)学生相談(修学,進路・就職,生活及び心理性格・対人等)対応に関すること。
(5)学生の合理的配慮に関すること。
(6)学生支援全般に係る調査研究及び検証に関すること。
(7)その他,学長から指示のあった学生支援に関わる業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに,センター長及び副センター長を置く。
2 センターに,次の職員を置くことができる。
(1)教育職員
(2)特定教員
(3)その他センター長が必要と認める者
(センター長及び副センター長) 
第5条 センター長は,学長が指名した理事,副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
2 副センター長は,学長が指名した専任教員をもって充てる。
3 センター長及び副センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長及び副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門)
第6条 センターに,業務を遂行するため,次の部門を置く。
(1)学生生活支援部門    
(2)就職・キャリア支援部門  
(3)留学生支援部門      
(4)学生相談部門       
2 前項各号の部門に部門長を置き,センター長がセンター構成員のうちから指名した者をもって充てる。
3 部門に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの業務を円滑に実施するため,学生支援統括センター会議(以下「センター会議」という。)を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項のセンター会議は,センター長が指名する者をもって構成するものとする。
(管理運営)
第8条 センターの運営は,センター長が行う。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,学生課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学学生支援統括本部規程(平成28年3月22日規程第72号)は,廃止する。
3 豊橋技術科学大学学生支援センター運営委員会規程(令和3(2021)年3月18日規程第38号)は,廃止する。