国立大学法人豊橋技術科学大学ダイバーシティ推進センター規程

トップページに戻る
最上位 > 第2章 組織・運営
国立大学法人豊橋技術科学大学ダイバーシティ推進センター規程
(令和4(2022)年3月24日規程第32号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置するダイバーシティ推進センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的) 
第2条 センターは,ジェンダー,障がいの有無及び国籍等を問わず多様な人材が個性と能力を発揮できるキャンパスを実現するため,ダイバーシティを推進し本学の教育・研究力の持続的発展を図ることを目的とする。
(センターの業務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)ダイバーシティ推進の方策の企画,立案に関すること。
(2)ダイバーシティ推進の調査,改善に関すること。
(3)ダイバーシティ推進の情報提供,広報に関すること。
(4)その他,学長から指示のあったダイバーシティ推進に関わる業務に関すること。
(組織)
第4条 センターに,センター長及び副センター長を置く。
2 センターに,次の職員を置くことができる。
(1)教育職員
(2)特任教員
(3)その他センター長が必要と認める者
(センター長及び副センター長) 
第5条 センター長は,学長が指名した理事,副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
2 副センター長は,学長が指名した専任教員をもって充てる。
3 センター長及び副センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長及び副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第6条 センターに,センターの業務を円滑に実施するため,ダイバーシティ推進センター会議(以下「センター会議」という。)を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項のセンター会議は,センター長が指名する者をもって構成するものとする。
(部会)
第7条 センターには必要に応じて部会を置くことができる。
(管理運営)
第8条 センターの運営は,センター長が行う。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,人事課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センターが別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する
2 国立大学法人豊橋技術科学大学ダイバーシティ推進本部規程(令和2(2020)3月11日規程第32号)は,廃止する。