豊橋技術科学大学動物実験専門委員会規程

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豊橋技術科学大学動物実験専門委員会規程
(令和4(2022)年3月24日規程第47号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学動物実験規程(平成17年3月18日規程第146号)第4条第3項の規定に基づき,動物実験専門委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)動物実験計画の法令等への適合性に関すること。
(2)動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3)実験動物の飼養保管施設、実験室、及び飼養保管に関すること。
(4)動物実験に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
(5)動物実験に関する自己点検・評価に関すること。
(6)その他動物実験に係る専門的な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名した理事又は副学長
(2)動物実験責任者のうち学長が指名した者
(3)実験動物に関する専門的知識を有する教授,准教授又は講師若干名
(4)人文・社会科学の学識を有する教授,准教授又は講師1名
(5)その他委員長が必要と認める者
2 前項の規定に関わらず,実験動物が霊長類の場合は,獣医師1名を委員に加えるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第5号の委員の任期は2年とし,第2項の委員の任期は2年以内とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ委員会を開くことができない。
2 委員会の判定は,出席した委員全員の合意を原則とする。ただし,委員長が必要と認めるときは,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
4 委員会の委員は,自己の実験計画に係る審査に関する事項について,その議事の議決に加わることはできない。ただし,委員会に出席し,発言することを妨げない。
5 前項の規定に該当する委員は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第59号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。