国立大学法人豊橋技術科学大学副理事任命等規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学副理事任命等規程
(令和4(2022)年3月24日規程第28号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第11条の2第2項の規定により,副理事の任命及び解任に関し必要な事項を定める。
(副理事の基準及び資格)
第2条 副理事は,人格が高潔で,本法人における法人経営を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者でなければならない。
(理事の任期)
第3条 理事の任期は,その都度学長が定めるものとし,再任を妨げない。ただし,副理事の任期の末日は,当該副理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 理事が任期満了前に辞任し,又は欠けた場合の補欠の理事の任期は,前任者の残任期間とする。
(副理事の解任)
第4条 学長は,副理事が次の各号のいずれかに該当するとき,その他副理事たるに適しないと認めるときは,その副理事を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があるとき。
(3)職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,副理事に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,副理事の選考等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。