国立大学法人豊橋技術科学大学職務付加手当支給細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学職務付加手当支給細則
(令和4(2022)年3月24日細則第12号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「給与規程」という。)第44条の規定による職務付加手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(職務付加手当の支給額)
第2条 職務付加手当の月額は,給与規程第44条第2項に掲げる職員適用区分に応じて,当該表に定める額とする。
(職務付加手当の支給)
第3条 給与規程第44条第1項に規定する職員が,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の事由に起因する負傷若しくは疾病(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の事由に起因する負傷若しくは疾病を含む。)を含む。)により,勤務しないことについて特に承認のあった場合を除く。)は,その月の職務付加手当は支給しない。
2 同条で指定する職が欠員である場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に代理,心得等として発令され本務として職務を行う職員には支給する。ただし,兼務の場合(教育職員を除く。)は支給しない。
3 職員が同上の表に定める職務を複数付加される場合の職務付加手当は,最も上位の区分に該当する職務のいずれか一つに限り支給する。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,職務付加手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。