豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会規程

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豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会規程
(平成17年2月9日規程第134号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規程(以下「選考規程」という。)第4条第2項に基づき,豊橋技術科学大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)学長が指名した副学長
(3)系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師 各1名
(4)その他学長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号及び第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)専攻から提出された返還免除候補者の選考及び推薦順位
(2)専攻から提出された内定候補者の選考及び推薦順位
(3)選考基準及びその取扱い
(4)その他候補者の選考及び推薦に関する必要事項
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員長は,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故等があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第6条の2 第2条第3号の委員にやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,あらかじめ委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,学生課において処理する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成17年2月9日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第2条第3号及び第4号の委員の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年度規程第24号(平成18年3月8日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第47号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第84号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第48号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に施行されている学則第2条第2項に規定する課程及び第4条の2第2項に規定する専攻に在学している者がいる間においては,第2条第1項第3号の規定にかかわらず,さらに系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師各1名を加えることができる。
附 則(令和4(2022)年度規程第16号(令和4(2022)年12月7日)) 
 この規程は,令和4(2022)年12月7日から施行し,令和4(2022)年10月1日から適用する。