豊橋技術科学大学附属図書館特別利用要項

トップページに戻る
最上位 > 第2章 組織・運営
豊橋技術科学大学附属図書館特別利用要項
(令和4(2022)年3月9日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学附属図書館利用規程(昭和59年3月29日制定。以下「利用規程」という。)第5条の規定に基づき,豊橋技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)の特別利用について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において特別利用とは,利用規程第3条に規定された開館時間以外に,自動入退館管理方式により図書館を利用することをいう。
(目的)
第3条 特別利用は,図書館資料の有効利用を図ることにより,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の教育及び研究に資することを目的とする。
(利用者)
第4条 特別利用ができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)本法人の職員
(2)本学の学生
(3)館長が必要と認める者
(利用施設)
第5条 特別利用ができる施設は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)1階マルチプラザ
(2)2階閲覧室及び3階閲覧室
2 前項第2号に掲げる施設または1階ワークステーションエリアを利用する場合は,所定の手続きを経ることとする。
(利用範囲)
第6条 特別利用ができる範囲は,次の各号に定めるとおりとする。
(1)館内閲覧及び自動貸出返却装置による一般図書の貸出と返却
(2)文献複写
(3)情報の検索
(規程等の遵守)
第7条 特別利用する者は,利用規程,本要項及び館長の指示する事項を遵守しなければならない。
(利用の制限)
第8条 館長が必要と認めた場合は,特別利用を制限することができる。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,特別利用に関し必要な事項は,情報基盤委員会の議を経て館長が定める。
 
附 記
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。