国立大学法人豊橋技術科学大学在宅勤務に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学在宅勤務に関する細則
(令和4(2022)年2月1日細則第7号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第12条の2第2項,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。)第33条の2第2項及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第30条の2第2項の規定に基づき,一定期間,通常の勤務場所を離れて行う在宅勤務の実施に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)「在宅勤務」とは,一定期間,通常の勤務の場所を離れて職員が自宅又はこれに準ずる場所において勤務することをいう。
(2)「自宅に準ずる場所」とは,家族の住宅,遠隔からのオンライン授業等情報通信機器等を使用して行う場所をいう。
(適用対象者)
第3条 在宅勤務をすることができる職員は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,職員の業務内容が在宅勤務に適したものであり,かつ,職務遂行に支障がないものとする。
(1)小学校6学年を修了するまでの子を養育する者
(2)負傷,疾病,老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある対象家族(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程取扱細則第2条にいう対象家族をいう。以下同じ。)の介護を行う者
(3)障害,負傷,疾病又は妊娠により通勤が困難であると認められる者。
(4)地震,水害,火災,その他の災害(感染症対策含む)又は交通機関の事故等により出勤することが困難であると認められる者。
(5)業務としてオンライン研修等に参加する者。
(在宅勤務の手続き等)
第4条 在宅勤務をする者(以下「在宅勤務者」という。)は,在宅勤務日が原則週2日を超えない範囲で,在宅勤務を実施する日の原則1週間前までに,在宅勤務申請書(別紙様式第1号)により所属長に申請し,許可を受けなければならない。ただし,やむを得ない事由により,あらかじめ申請することができない場合は,事後速やかに申請しなければならない。
2 前条第1項第1号から第4号の事由で前項に定める日数を超えて,在宅勤務を希望する場合,もしくは1月以上にわたり定期的に在宅勤務を実施することを希望する場合は,あらかじめ所属長の了解を得た上で,在宅勤務を開始又は更新しようとする日の原則1月前までに,在宅勤務実施・更新申請書(別紙様式第2号)により学長に申請し許可を受けなければならない。
3 前項の申請は,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該在宅勤務者が希望する曜日又は期間若しくは日数並びに場所を申請する。
(1)月曜日から金曜日までの5日間のうち希望する曜日又は日数
(2)月のうち希望する期間又は日数
4 第2項の在宅勤務の申請可能期間は,1月以上1年を超えない範囲内で許可するものとする。
5 学長は,第2項の申請があった場合には速やかに在宅勤務の可否を決定し,当該在宅勤務を申請した職員に通知しなければならない。
(在宅勤務の取消)
第5条 所属長は,業務の都合その他やむを得ない事情により,在宅勤務の許可を取り消すことができる。
2 学長は,在宅勤務者が在宅勤務期間中において勤務実績がないなど不適切な運用をした場合には,在宅勤務の許可を取り消す。
(在宅勤務の単位)
第6条 在宅勤務は原則として1日単位で実施するものとする。ただし,第4条第1項による在宅勤務については,半日(午前又は午後)又は時間単位で実施することができる。
(勤務状況の管理)
第7条 在宅勤務者の所定勤務時間,休憩時間,休日及び休暇は,勤務時間規程,契約職員就業規則及びパートタイム職員就業規則の定めるとおりとする。
2 勤務時間規程第6条,契約職員就業規則31条及び国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成26年3月18日規則第12号。以下「特定職員就業規則」という。)第14条適用の者(以下「専門業務型裁量労働制適用者」という。)の勤務時間配分の決定は,当該在宅勤務者の裁量に委ねるものとする。
3 在宅勤務者については,原則として,時間外,休日及び深夜の業務は認めないこととする。ただし,業務の都合上必要があると認められ,事前に所属長から勤務を命じられた場合は,この限りではない。なお,休日及び深夜の業務については,学長の事前の許可を得なければならない。
4 在宅勤務者は,始業及び終業の時刻に,電子メール又は電話等により所属長に連絡しなければならない。なお,業務の都合その他やむを得ない事情がある場合は,所属長の事前の許可を得ることにより,始業及び終業の時刻の変更をすることができる。
5 前項の規定にかかわらず,専門業務型裁量労働制適用者については,出退勤時刻の記録表により,毎月,勤務状況を学長に報告しなければならない。
(休暇の取得)
第8条 在宅勤務者は,在宅勤務日において年次有給休暇,病気休暇又は特別休暇等の休暇を取得するときは,勤務時間規程,契約職員就業規則及びパートタイム職員就業規則の定めるところにより,承認を得るものとする。
(研修及び出張の取扱い)
第9条 在宅勤務者は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第41条の定めるところにより研修を行うことができる。
2 学長は,業務上の必要が生じた場合は,在宅勤務者に対して出張を命じることができる。なお,勤務地以外の地を自宅に準ずる場所として滞在する者の出張の出発地及び目的地については,国立大学法人豊橋技術科学大学旅費細則(平成27年3月23日細則第9号)に基づき経済的かつ合理的と認められる経路及び方法によるものとする。
3 第4条第2項の勤務の形態により,通勤手当の支給を受けていない者が自宅又は自宅に準ずる場所から大学へ出勤を命じられた場合は,出張として取り扱うことができる。
4 妊娠中の在宅勤務者に,研修を承認し,及び出張を命ずる場合は,学長は,母体又は胎児の健康保持に影響がないよう留意して行うものとする。
(給与等の取扱い)
第10条 在宅勤務者の給与は,職員就業規則,国立大学法人豊橋技術科学大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第11号),契約職員就業規則,パートタイム職員就業規則及び特定職員就業規則(以下「職員就業規則等」という。)の定めるところによる。
2 第4条第2項により許可された在宅勤務者の通勤手当は,第4条第3項に定める勤務の形態に応じて,支給する。
3 前項の規定にかかわらず,在宅勤務者が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給しない。
(情報セキュリティ対策及び費用負担)
第11条 在宅勤務時の情報セキュリティ対策については,豊橋技術科学大学情報セキュリティポリシー及びその他の関係規程等を遵守しなければならない。
2 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費,通信費等の費用は,原則在宅勤務者の負担とする。
3 自宅と自宅に準ずる場所,大学と自宅に準ずる場所及び自宅に準ずる場所間の移動(出張を除く)の費用については,原則在宅勤務者の負担とする。
(業務上の災害補償)
第12条 在宅勤務者が,業務を原因(業務遂行性と業務起因性の両方が認められるものに限る。)として災害を被った場合は,職員就業規則第56条に定める業務上の災害補償と同じ取扱いとする。
(雑則)
第13条 この細則に定めのない事項については,職員就業規則等,勤務時間規程及びその他の関係規程の定めるところによる。
(規程の改廃)
第14条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。ただし,新型コロナウイルス感染症 対策における対応について,当面の間,「新型コロナウイルス感染症対策における就業上の措置」を適用する。
2 専門業務型裁量労働制に関する協定書第5条第2号の勤務場所を離れて業務を行う場合の手続き等について(2019.7.5学長裁定)は廃止する。