国立大学法人豊橋技術科学大学顧問弁護士相談要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学顧問弁護士相談要項
(令和3(2021)年12月23日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の業務運営に係る種々の法的諸問題について,顧問弁護士に相談し,助言及び指導を受けることにより,これらの法的諸問題を処理し,もって本法人の業務運営の円滑な推進を図ることを目的とし,顧問弁護士への相談に関し必要な事項を定める。
(相談の範囲)
第2条 顧問弁護士に相談できる範囲は,本法人の業務運営に関する事項で,次の各号に掲げるものとする。
(1)法令の解釈,運用その他の法的な諸問題に関する事項
(2)事件及び事故等に関し,法的な問題が生じるおそれがある事項
(3)その他,法的判断に基づく対応が必要であると認められる事項
(相談手続き等)
第3条 顧問弁護士に相談しようとする者(以下「相談者」という。)は,所属長(事務局各課,各系,総合教育院,研究所及び共同利用教育研究施設の長をいう。)にその旨申し出たうえ,顧問弁護士に直接連絡するものとする。
2 顧問弁護士への相談は,面会,メール,電話等により行うものとする。
(相談内容等の報告)
第4条 相談者は,顧問弁護士に相談した内容(相談日,時間,相談内容等)について,総務課長に報告するものとする。
(事務)
第5条 顧問弁護士に関する事務は,総務課において処理する。
 
附 記
 この要項は,令和4(2022)年1月1日から実施する。