豊橋技術科学大学海外研修等特別支援制度について

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豊橋技術科学大学海外研修等特別支援制度について
(2019年5月14日 グローバル工学教育推進機構委員会決定)
(趣旨)
第1条 本学のグローバル人材育成のための取組強化の一環として,海外での異文化体験,海外大学での研究体験,実践的外国語力向上,学生の自主的計画による海外活動等,グローバル人材として成長する機会となる多様な研修活動(国際情勢等により海外派遣プログラム実施不可の場合には上記に準ずる国内外の代替遠隔教育プログラムを含む)に参加することに意欲のある学生に対して経済支援を行うことを目的とする豊橋技術科学大学海外研修等特別支援(以下「海外研修等特別支援」という。)に関する取扱いについて,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 海外研修等特別支援の対象となる学生は,前条の定める海外研修等に参加する学部学生及び大学院学生(留学生を含む)とする。ただし,参加予定の研修等活動に,本学の経費が別に支給,補助される者は,原則,支援対象者としない。
(支援の内容)
第3条 海外研修等特別支援は,海外研修等に参加するための経費の補助または奨学金として,渡航に要する経費,その他,研修活動に要する費用を支援する。支援額及び募集数は,海外研修等特別支援の対象とする事業の配分される予算額,各研修事業の内容等を勘案し,年度毎にグローバルネットワーク推進委員会が決定する。
(申請)
第4条 海外研修等特別支援を受けようとする学生は,別に定める日までに,所定の申請手続きを行わなければならない。
(選考)
第5条 海外研修等特別支援の支援対象者の選考は,グローバルネットワーク推進委員会の議を経て,グローバルネットワーク推進センター長が決定する。
(報告書等)
第6条 海外研修等特別支援を受けた学生は,海外研修等修了後,所定の報告書を提出しなければならない。また,研修成果の報告会が開催されるときは,これに出席し,成果を報告しなければならない。
(事務)
第7条 海外研修等特別支援に関する事務は,総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に際し,必要な事項は,グローバルネットワーク推進センターが別に定める。
 
附 記
 この要領は,2019年5月14日から実施する。
附 記
 この要領は,2020年11月24日から実施する。
附 記
 この要項は,2021年4月1日から実施する。
附 記
 この要項は,2022年4月1日から実施する。