日本学生支援機構奨学生推薦選考要領

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日本学生支援機構奨学生推薦選考要領
(令和3(2021)年10月7日 学生生活委員会決定)
(趣旨)
第1 本学における日本学生支援機構大学奨学生及び大学院奨学生(以下「奨学生」という。)の推薦選考については,日本学生支援機構の定めるものによるほか,この推薦選考要領による。
(選考機関及び推薦)
第2 奨学生の推薦選考は,学生生活委員会の議を経て,学長が推薦する。
(出願手続)
第3 奨学生に出願する者(以下「出願者」という。)は,出願説明会に出席しなければならない。ただし,正当な理由があると認められる場合は,この限りでない。
2 出願者は,所定の期日までに,次の書類を提出しなければならない。
(1)日本学生支援機構が提出を求める書類
(2)その他本学が提出を求める書類
(推薦基準)
第4 人物については,次の基準を満たす者とする。
(1)大学奨学生については,指導教員等が学習活動その他生活の全般を通じて態度,行動が学生にふさわしく,将来良識ある社会人として活動できる見込みがあると評価した者とする。
(2)大学院奨学生については,指導教員等が学生生活における行動の全般を通じて,意志が固く,責任感が強く,中正妥当な性格で,特に研究心が旺盛であると評価した者とする。
2 学力については,別表の学力の基準以上の者とする。
(推薦選考)
第5 第4の推薦基準を満たす者を推薦する。ただし,次に該当する者は推薦対象としない。
(1)休学中の者
(2)留年中の者
(3)在籍期間が標準修業年限を超える者
(4)給付奨学生については,過去に廃止となる期間がある者
(推薦選考の特例)
第6 在籍期間が修業年限を超える見込みの場合においても,申込み時点より過去に修業年限の経過期間に算入されない期間があり,かつ申込み時点で卒業延期事由が解消している場合は,第5の規定にかかわらず推薦選考の対象とすることができる。なお,休学期間及び留年期間について修業年限の経過期間とはみなさない。
2 日本学生支援機構の募集する奨学生の要件を満たし,学長が認める場合は,第5の規定にかかわらず推薦選考の対象とすることができる。
(第一種奨学金及び併用貸与の特例推薦)
第7 次に該当するものは大学における学習に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められることで学力基準を満たすものとして推薦選考の対象とすることができる。
(1)生計を維持する者の失職,破産,事故,病気,死亡等若しくは震災,風水害,火災その他の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより,家計が急変し,その事由が発生した月から12月を超えない期間内に,緊急に奨学金が必要となった者
(2)生計を維持する者が市町村民税所得割を課されないものである者,生活保護を受けている世帯に属する者又は社会的養護を必要とする者
2 次に該当する者は別途日本学生支援機構が定める学力による特例推薦の基準を満たすことで推薦選考の対象とすることができる。
(1)主たる生計維持者を失った者
(2)申込時から1か年以内において震災,風水害,火災その他の災害等により著しい被害を受けた者及び著しい被害を受けた者の子女
(3)生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する者
(4)障害者
(5)原子爆弾による被害者及びその子女
(6)北海道の区域外に居住するアイヌの人々であることの認定を受けた者
3 次に該当する者は別途日本学生支援機構が定める家計による特例推薦の基準を満たすことで推薦選考の対象とすることができる。
(1)障害者及び障害者のいる世帯に属する者
(2)長期療養者のいる世帯に属する者
(3)原子爆弾による被爆者及びその子女
(雑則)
第8 この推薦選考要領の運用に関し必要な事項は,学生生活委員会において協議するものとする。
 
附 記
1 この要領は,令和3(2021)年10月7日から実施する。
2 日本学生支援機構大学奨学生推薦選考要領(平成16年3月8日制定)及び日本学生支援機構大学院奨学生推薦候補者の取扱いについて(平成元年3月26日制定)は,廃止する。