(目的)
(定義)
第2条 この要領において「小口現金」とは,取扱細則第37条に規定する現金をいう。
(小口現金取扱責任者及び小口現金担当者)
第3条 小口現金を取り扱う部署には,出納役が指名する小口現金取扱責任者及び小口現金担当者を置くものする。
(小口現金の設定)
第4条 小口現金を設定する必要がある場合は,小口現金取扱責任者は小口現金(設定)申請書(
別紙様式1)により出納役の承認を得るものとする。
2 小口現金取扱責任者は,前項による小口現金を設定するにあたり,限度額5万円の範囲内において,保管額を設定するものとする。
(管理責任)
第5条 小口現金取扱責任者は,小口現金の出納保管に関する事務について,一切の権限と責任を有する。
2 小口現金担当者は,小口現金取扱責任者の指示に基づき,小口現金に係る日常業務を行うことができる。
(小口現金の支払い)
第6条 小口現金取扱責任者は,小口現金による支払いに当たっては,正当な受取人からの請求に基づき行うものとする。
2 小口現金取扱責任者は,小口現金の支払いに当たっては,正当な受取人であることを確認して支払うこととし,正当な受取人から領収したことを証する書類を徴しなければならない。
(小口現金出納帳の記帳及び照合)
第7条 小口現金取扱責任者は,小口現金の受払を小口現金出納帳に記帳し,手許有高と帳簿残高を照合しなければならない。
(現金過不足の取扱)
第8条 小口現金取扱責任者は,小口現金に過払い若しくは紛失等による過不足が生じた場合は,速やかにその事由を調査するとともに出納役に報告し,過不足金の取扱・処理方法に関して出納役の指示に従い,再発防止に努めなければならない。
(小口現金の保管)
第9条 小口現金取扱責任者は,小口現金の保管に当たっては,盗難,亡失等がないよう金庫等に保管し,厳重に管理しなければならない。
(小口現金の報告)
第10条 小口現金取扱責任者は,小口現金出納帳(写し)に支払いを証明する書類を添付し,毎月10日までに出納役に報告しなければならない。なお,支払いがない場合は報告を要しない。
(小口現金の補充)
第11条 小口現金取扱責任者は,小口現金の補充が必要な場合は,小口現金補充請求書(
別紙様式2)により,出納役へ請求するものとする。
(小口現金の廃止及び変更)
第12条 小口現金取扱責任者は,小口現金を置く必要がなくなったとき及び限度額の増減等の変更が必要な場合は,小口現金(変更・廃止)申請書(
別紙様式1)により出納役の承認を得なければならない。
(検査)
第13条 学長は,適正な履行を確保するため,各事業年度終了後またはその他必要と認めるときに検査をすることができる。
2 前項の検査は,学長が命じた検査員が行う。
附 記(令和3(2021)年8月6日)
この要領は,令和3(2021)年9月1日から実施する。