豊橋技術科学大学入学試験委員会規程

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豊橋技術科学大学入学試験委員会規程
(平成16年4月1日規程第29号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第11条の規定により設置する豊橋技術科学大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名した副学長又は教授 1名
(2)学長が指名した教授
(3)系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師 各1名
(4)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)入学者選抜試験の実施計画に関すること。
(2)学生募集要項の作成に関すること。
(3)入学者選抜試験問題の作成,管理及び採点に関すること。
(4)入学者選抜試験実施に必要な専門委員会の委員の人選に関すること。
(5)その他入学者選抜試験に関すること。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,第2条第2号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第6条の2 第2条第3号の委員にやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,あらかじめ委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,入試課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学入学試験委員会規則(平成9年12月17日制定。以下「旧入学試験委員会規則」という。)は,廃止する。
3 旧入学試験委員会規則の規定により,審議し議決された事項のうち,入学試験委員会規程に規定する審議事項に相当するものは,入学試験委員会に承継する。
附 則(平成16年度規程第128号(平成16年12月8日))
 この規程は,平成16年12月8日から施行する。
附 則(平成17年度規程第22号(平成18年3月8日))
 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第44号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第82号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第46号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日までの間においては,第2条第1項第2号の規定にかかわらず,さらに系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師各1名を加えることができる。
附 則(平成22年度規程第40号(平成23年3月16日))
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日までの間においては,第2条第1項第2号の規定にかかわらず,さらに系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師各1名を加えることができる。
附 則(平成23年度規程第32号(平成24年3月26日))
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日までの間においては,第2条第1項第2号の規定にかかわらず,さらに系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師各1名を加えることができる。
附 則(平成29年度規程第47号(平成30年3月28日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。