豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップに係るフェローシップ研究費の決定及びフェローシップ支給対象学生の義務確認等取扱要項

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豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップに係るフェローシップ研究費の決定及びフェローシップ支給対象学生の義務確認等取扱要項
(令和3(2021)年3月18日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ支給等実施規程(令和2年度規程第28号,以下「フェローシップ支給規程」という。)第6条第2項,第7条第2項及び第8条第3項によりフェローシップ研究費の決定,フェローシップ支給対象学生の義務の履行状況確認及びフェローシップ支給の取消し,中断等に伴うフェローシップ支給額の返還等に係る取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(フェローシップ研究費の決定及び義務の履行状況確認)
第2条 フェローシップ研究費の決定及び義務の履行状況確認は,次の各号に定める手順により行うものとする。
(1)新たなフェローシップ支給対象学生の場合は次のとおりとする。
イ 当該学生は,採用決定後,指定の期日までに別に定める研究計画申請書(参加予定のセミナー,ジョブマッチングイベント,修了後に目指す機関を含む。以下「研究計画申請書」という。)をTUT-DCフェローシップ推進本部(以下「本部」という。)の下に設置するフェローシップ推進室(以下「推進室」という。)に提出しなければならない。
ロ 推進室は,提出のあった研究計画申請書を審査し,研究費の上限額の範囲内で,研究費支給案を策定し,TUT-DCフェローシップ推進本部長(以下「本部長」という。)に報告する。
ハ 本部長は,TUT-DCフェローシップ推進本部会議(以下「本部会議」という。)において,研究費の額を決定し,学長に報告するものとする。
(2)2年目を迎えるフェローシップ支給対象学生の場合は次のとおりとする。
イ 当該学生は,採用から1年経過後の指定の期日までに,別に定める研究進捗状況報告書(義務の履行状況,発表論文,国際学会発表含む。以下「進捗状況報告書」という。)及び研究計画申請書を推進室に提出しなければならない。
ロ 推進室は,提出のあった進捗状況報告書及び研究計画申請書を審査し,研究費の上限額の範囲内で,研究費支給案を策定し,本部長に報告する。
ハ 本部長は,本部会議において,研究費の額を決定し,学長に報告するものとする。
(3)3年目を迎えるフェローシップ支給対象学生の場合は次のとおりとする。
イ 当該学生は,採用から2年経過後の指定の期日までに,進捗状況報告書及び研究計画申請書を推進室に提出しなければならない。
ロ 推進室は,提出のあった進捗状況報告書及び研究計画申請書を審査し,研究費の上限額の範囲内で,研究費支給案を策定し,本部長に報告する。
ハ 本部長は,本部会議において,研究費の額を決定し,学長に報告するものとする。
ニ 当該学生は,3年目終了前指定の期日までに,別に定める研究成果報告書(義務の履行状況,発表論文,国際学会発表及び修了後の進路等含む。以下「成果報告書」という。)を推進室に提出しなければならない。
ホ 推進室は,提出のあった成果報告書に対し評価案を策定し,推進本部長に報告する。
ヘ 本部長は,本部会議において,成果報告書の評価結果を決定し,学長及び当該学生に報告するものとする。
(フェローシップ支給の取消し,中断等に伴うフェローシップ支給額の返還等)
第3条 フェローシップ支給の取消し,中断等に伴うフェローシップ支給額の返還等は,次の各号に定めるところによる。
(1)採用学生が,出産・育児に係る採用の中断の扱いを受ける場合及び病気を理由とする採用の中断の扱いを受ける場合には,研究専念支援金の支給を中断することとする。
(2)上記の学生が復帰に向けて,研究再開の準備をする場合は,その状況に応じて,研究専念支援金の一部を支給することができる。
(3)取り消された場合には,その翌月以降の研究専念支援金の支給を取りやめることとする。
(4)月の途中で採用又は取り消した場合は,研究専念支援金の額は以下のとおりとする。

区    分

減額の基準

月の1日から15日までの採用の場合

当該月分を全く減額しない

月の16日以降の採用の場合

当該月分の2分の1の額を減額する

月の1日から15日までの辞退の場合

当該月分の全ての額を減額する

月の16日以降の辞退の場合

当該月分の2分の1の額を減額する

月の最終日の辞退の場合

当該月分を全く減額しない

死亡した場合

当該月分を全く減額しない

(5)フェローシップ支給の取消しの事由が発生した時点で,支給された研究専念支援金は,当該学生は上記により大学に返還するものとする。
(6)研究費については,取消しの事由が発生した時点までとし,当該時点までの進捗状況報告書を推進室に提出するものとする。また,当該事由後に執行した研究費がある場合,当該学生は大学に返還するものとする。
(7)上記によらない場合は,別途,本部会議において対応を決定するものとする。
 
附 記
 この要項は,令和3(2021)年3月18日から実施し,令和3(2021)年3月5日から適用する。
附 記(令和5(2023)年3月22日) 
 この要項は,令和5(2023)年4月1日から実施する