豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ支給等実施規程

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豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ支給等実施規程
(令和3(2021)年3月18日規程第28号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ規則(令和2(2020)年度規則第6号,以下「フェローシップ規則」という。)第4条第2項により,フェローシップ支給等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(フェローシップ支給採用人数)
第2条 フェローシップ支給採用人数は,各年度,10人程度とする。
(フェローシップ支給対象学生)
第3条 フェローシップ規則第3条に規定する工学研究科博士後期課程の各専攻に在籍し,優れた研究能力を有し,研究に専念することを希望する者で以下の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
(1)各年度の4月1日現在,博士後期課程第1年次(在学月数12月未満)に在学する者で30歳未満の者。なお,休学期間は在学期間に含まない。ただし,休学期間の合計が6か月未満の場合には在学月数に加算する。
(2)各年度の10月1日に博士後期課程第1年次に入学した者で30歳未満の者
2 前項に関わらず,出産及び育児等のライフイベントを経た者については,個別の事情に応じ,前号の年齢要件を配慮する場合がある。
3 前2項に関わらず,次の各号のいずれかに該当する者は,支給対象者から除くものとする。
(1)社会人(学校基本調査における「博士課程入学者」のうち,社会人として扱われている者)
(2)国費外国人留学生
(3)政府派遣留学生
(4)日本学術振興会特別研究員
(5)その他国費により給与・給付奨学金を受けている学生。ただし,授業料免除,本 学の基金等による奨学金,その他研究専念義務を損なわない給与は除く。
(フェローシップ支給対象学生の審査・決定等)
第4条 フェローシップ支給対象学生の審査・決定等は,フェローシップ規則第6条に規定するTUT-DCフェローシップ推進本部(以下「本部」という。)において行うものとする。
2 前項の審査・決定等については,別に定める。
(フェローシップ支給額,支給方法等)
第5条 研究専念支援金は,前条により決定した学生に支給するものとする。
2 研究専念支援金の支給額,支給期間及び支給方法は次の各号のとおりとする。
(1)支給額  タイプA:月額15万円(年額180万円)
        タイプB:月額10万円(年額120万円) 
(2)支給期間 原則,標準修業年限の最大3年間
(3)支給方法 原則として支給定日(経理課が別に定める毎月の最終支払日)に,受給学生が指定する口座に振込むものとする。
第6条 研究費(タイプA学生のみ支給)の上限額及び支給期間は,次の各号のとおりとする。
(1)上限額  年額50万円以内
(2)支給期間 原則,標準修業年限の最大3年間
2 研究費の決定に係る取扱いは,本部において別に定める。
3 研究費の執行及び管理は国立大学法人豊橋技術科学大学の会計関係規則等に基づき行うものとする。
(フェローシップ支給対象学生の義務)
第7条 フェローシップ支給対象学生の義務は,次の各号のとおりとする。
(1)研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
(2)本学が実施する研究力向上及びキャリアパス支援等に関するプログラムに参加すること。
(3)研究活動の進捗状況を定期的に発表すること。
(4)メンター教員による面談,指導を定期的に受けること。
(5)本学が行う研究倫理教育を受講すること。
(6)本学が行う公的研究費の適正な取扱いに関するコンプライアンス教育を受講すること。
2 前項のフェローシップ支給対象学生の義務の履行状況の確認に係る取扱いは,本部において別に定める。
(フェローシップ支給の取消し,中断等)
第8条 フェローシップ支給の取消しの要件は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)第3条第3項に該当することとなった場合
(2)前条に規定する義務の履行状況が不十分と認められる場合
(3)本人からフェローシップ支援の辞退申し出があった場合
(4)休学した場合。ただし,出産,育児及び傷病等やむを得ない休学の場合並びに前条に規定する義務の履行が可能な休学の場合は,この限りでない。
(5)退学又は除籍となった場合
(6)懲戒処分を受けた場合
(7)学業成績又は性行が不良である場合
(8)死亡した場合
(9)その他学長が支給を取り消すべき事由があると判断した場合
2 前項第4号のただし書きの休学により前条に規定する義務の履行が困難になった場合は,学長の判断により,フェローシップ支給を一時中断し,復学後に再開をすることができる。
3 前2項の取消し及び中断等に伴うフェローシップ支給額の返還等に係る取扱いについては,本部において別に定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定に基づき,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和3(2021)年3月18日から施行し,令和3(2021)年3月5日から適用する。
附 則(令和4(2022)年度規程第28号(令和5(2023)年3月22日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第64号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。