豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進委員会規程

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豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進委員会規程
(令和3(2021)年3月18日規程第22号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(平成16年学則第1号)第11条の規定により設置する豊橋技術科学大学グローバルネットワーク推進委員会(以下委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名した副学長
(2)グローバルネットワーク推進センター長
(3)系及び総合教育院から選出された教授,准教授又は講師 各1名
(4)総務課長
(5)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号及び第5号の委員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員,交代等が生じた場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる業務を遂行する上で必要と認めた事項について審議する。
(1)大学等間交流協定に関すること。
(2)海外の大学等との教育研究活動,学生交流及び職員交流活等活動に関すること(他の委員会の所掌に属することを除く。)。
(3)国際的な連携教育ネットワーク拠点の構築に関すること。
(4)グローバルネットワークセンターの管理運営の基本方針に関すること。
(5)グローバルネットワークセンターの予算及び事業計画に関すること。
(6)グローバルネットワークセンターの実施事業の検証に関すること。
(7)その他,国際的な教育研究交流及び協力に関する業務に関すること。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会には副委員長を置き,委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等があるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第6条の2 第2条第5号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,委員長の了承を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定に関する規程(平成16年4月1日規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命される本部員の任期は,第3条の規定に関わらず令和4(2022)年3月31日までとする。
附 則(令和3(2021)年度規程第80号(令和4(2022)3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。