豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ規則

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豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ規則
(令和3(2021)年3月18日規則第6号)
(目的)
第1条 この規則は,「文部科学省科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」の支援を受けて,我が国の技術科学イノベーション創出に対する高い意欲と能力を備えた優秀な人材を確保するため,豊橋技術科学大学の強みである産学連携を基盤とした教育・研究資源を活用し,「情報・AI分野」の博士後期課程進学者に対する経済支援並びに研究力向上及びキャリアパスの支援を一体的に実施し,優秀で技術科学に強い人材の活躍の場を確保していくとともに,企業等からの支援の拡充による自立的運営に発展させることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「フェローシップ支援」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)研究専念支援金 当該学生が研究に専念できる生活費相当費
(2)研究費 当該学生が研究に充てる経費
(3)フェローシップ支給 上記(1)(2)の支給
(4)研究力向上・キャリアパス支援 当該学生の研究力を向上させる取組,実社会で活躍できるキャリアパスの支援と博士後期課程修了後のポストの確保及び接続に向けた取組並びに自立的運営に発展させる取組
(5)フェローシップ支援体制 上記(1)から(4)までを支援する体制
(フェローシップ支援の対象となる研究科・専攻)
第3条 フェローシップ支援の対象となる研究科及び専攻は,豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程の各専攻とする。
(フェローシップ支給)
第4条 フェローシップ支給は,支給採用人数,支給対象学生,審査・決定,支給額,支給方法,支給対象学生の義務,支給対象学生の義務,支給の取消し・中断等を定めて行うものとする。
2 前項のフェローシップ支給の実施については,別に定める。
(研究力向上・キャリアパス支援等)
第5条 フェローシップ支給対象学生の研究力向上及びキャリアパスを支援する取組は,次の各号に掲げるものとする。
(1)研究力の高度化に関する取組
(2)課題解決力の高度化に関する取組
(3)キャリアパスの開拓・発展に関する取組
(4)博士後期課程修了後のポストの確保・接続に関する取組
(5)自立的運営に発展させる取組
(6)その他研究力向上・キャリアパスを支援する取組
(フェローシップ支援体制)
第6条 フェローシップ支援体制として,学長のもと学長が指名する理事が統括するTUT-DCフェローシップ推進本部を置く。
2 TUT-DCフェローシップ推進本部については,別に定める。
(事務)
第7条 フェローシップ支援に関する事務は,教務課,研究推進課及び学生課が連携し,その他事務局各課の協力を得て行う。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規則は,令和3(2021)年3月18日から施行し,令和3(2021)年3月5日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度規則第24号(令和4(2022)年3月31日))
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第10号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。