国立大学法人豊橋技術科学大学障がい者・高年齢者雇用推進室設置要項

トップページに戻る
最上位 > 第2章 組織・運営
国立大学法人豊橋技術科学大学障がい者・高年齢者雇用推進室設置要項
(令和3(2021)年3月25日事務連絡協議会制定)
(設置等)
第1条 この要項は,働く意欲のある障がい者や高年齢者がその能力を十分に発揮し活躍できる環境整備等を行うことを目的として,事務局に障がい者・高年齢者雇用推進室を設置し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)障がい者 この要項において「障がい者」とは,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者のうち,都道府県知事等が交付する身体障害者手帳,療育手帳(これに類するものを含む。),精神障害者保健福祉手帳を保有する者をいう。
(2)高年齢者 職員就業規則第18条の規定により雇用される職員とする。
(組織)
第3条 障がい者・高年齢者雇用推進室は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)室長  事務局次長(総務・財務担当)
(2)副室長 総務課課長,総務課人事労務室長
(3)室員  総務課人事労務室人事係長及び職員係長
2 前項第3号の他,事務局長は必要に応じ室員を命じることができるものとする。
(業務)
第4条 障がい者・高年齢者雇用推進室の業務は,次の各号のとおりとする。
(1)障がい者及び高年齢者の任免に関すること
(2)障がい者及び高年齢者の雇用推進に関すること
(3)障がい者及び高年齢者の配置に関すること
(4)障がい者及び高年齢者の人事評価に関すること
(5)その他障がい者及び高年齢者の採用及び雇用に関すること。
(障がい者・高年齢者の勤務)
第5条 事務局に所属する障がい者及び高年齢者は,事務局各課又は別に定める組織に所属し,所属長の命をうけ,その管理のもと勤務するものとする。
(担当事務)
第6条 障がい者・高年齢者雇用に関する事務は,総務課人事労務室が関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,障がい者・高年齢者雇用推進室に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
 
附 記
1 この要項は,令和3(2021)年4月1日から実施する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学総合事務支援室設置要項は,令和3(2021)年3月31日をもって廃止する。