国立大学法人豊橋技術科学大学事務局に置く室等設置要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学事務局に置く室等設置要項
(令和3(2021)年3月25日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学事務組織規則(平成16年度規則第6号)第3条の2第2項及び第3条の3第2項の規定により設置する室,チーム等(以下「室等」という。)に関し,必要な事項を定める。
(室)
第2条 事務局の横断的な業務に恒常的に取り組むために,次の各号に掲げる室を置く。
(1)業務改善推進室
(2)リスク・安全管理室
2 前号に規定する室の業務は別に定める。
3 室に係る業務を推進するため,部門を置くことができる。
(室長等)
第3条 室に室長,副室長及び室員を置き,学長の指名する者をもって充てる。
2 室長は,各室の業務を総括する。
3 副室長は,室長の業務を補佐する。
4 室員は,室長の指示に基づき各室の業務を処理する。
(チーム等)
第4条 事務局の横断的な業務に時限的に取り組むために,次の各号に掲げるチームを置く。
(1)役員秘書チーム
(2)クラウドファンディングチーム
(3)フェローシップチーム
(4)統合報告書作成チーム
(5)キャリアデザイン(人事評価・研修)改善チーム
2 前号に規定するチームの業務は別に定める。
(チーム長等)
第5条 チームにチーム長,チーム員を置き,事務局長の指名する者をもって充てる。
2 チーム長は,各チームの業務を総括する。
3 チーム員は,チーム長の指示に基づき各チームの業務を処理する。
(要項の改廃)
第6条 この要項の改廃は,事務連絡協議会の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか,室等に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
 
附 記
 この要項は,令和3(2021)年4月1日から実施する。