豊橋技術科学大学学則第60条の2に基づく授業料等の免除に関する規程

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豊橋技術科学大学学則第60条の2に基づく授業料等の免除に関する規程
(令和3(2021)年3月24日規程第34号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第60条の2に基づき,別に定めのあるものの他,次条各号に該当する学生の授業料等の免除について,必要な事項を定める。
(免除対象者)
第2条 授業料等の免除対象者は,次の各号の対象となった本学学生(科目等履修生,特別聴講学生,研究生及び特別研究学生等を除く。)とする。
(1)豊橋技術科学大学大学・高専連携型グローバルAIイノベーションフェローシップ支給等実施規程(令和3(2021)年3月18日規程第28号)に基づくフェローシップ支給対象学生
(2)日本学術振興会特別研究員-DCに採用された学生
(免除の額及び期間)
第3条 免除の額は,授業料の全額とする。
2 免除の期間は,第2条に定める免除対象者とされている期間とする。
(許可の取消し)
第4条 免除を許可された者が,学則第57条による懲戒処分を受けた場合,又は第2条に定める免除対象者の資格を失った場合は,学長がこれを取消すものとする。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を  納入しなければならない。
(事務)
第5条 この規程に定める授業料等の免除に関する事務は,学生課が関係各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,学則第60条の2に基づく授業料等の免除に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和3(2021)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学日本学術振興会特別研究員-DC授業料免除に関する規程(平成26年月19日規程第101号)は,廃止する。