豊橋技術科学大学における学術交流協定締結等に関する要項

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豊橋技術科学大学における学術交流協定締結等に関する要項
(令和3(2021)年3月29日グローバル工学教育推進機構委員会制定)
2020年度第15回教育研究評議会(2020年12月9日開催)承認の「大学間交流協定締結方針」に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)が教育及び研究に関して,外国の大学及び研究機関等(以下「外国の大学等」という。)と学術交流協定(以下「協定」という。)の締結等を行う場合は,この要項に定めるところによる。
 1.協定の目的
  協定は,外国の大学との交流を推進することにより,本学の教育及び研究の水準を高め,かつ活性化を図ると共に,相互理解と信頼を深め,教育・研究協力を通じて互いの学術交流の促進を図るために締結する。
 2.協定の種類
  協定は,大学間交流協定および部局間交流協定の2種類とし,次に掲げるものを指すものとする。なお,本要項における「部局」とは,豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年4月1日規則第7号)第2条第1項から第3項に定める組織をいう。
(1)大学間交流協定(以下「大学間協定」という。)は,本学が外国の大学等と学術交流を実施するため,相互の学長名等により締結する協定を指す。
(2)部局間交流協定(以下「部局間協定」という。)は,本学が外国の大学等と学術交流を実施するため,相互の部局の長等により締結する協定を指す。なお,本要項における「部局の長」とは,豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年4月1日規則第7号)第4条,第6条及び豊橋技術科学大学センター等組織規則に定める各センター長を指す。
 3.協定の締結基準
  協定は,一定期間にわたり,共同研究等教職員及び学生の交流が見込まれるとき並びに学長もしくは部局長が必要と認めたときに締結することができる。
 2 新規に協定を締結する場合は,原則部局間協定とする。
 3 協定を締結する場合は,双方の担当教員が明確になっていること。
 4.協定の締結
  外国の大学等と協定を締結する場合は,教育・研究に関する交流協定書(以下「協定書」という。)を取り交わさなければならない。
2 学術交流協定では,原則として交流の大綱を定め,具体的な交流の実施方法に関しては,必要に応じ,細則や覚書で定めるものとする。
3 協定の下に締結する細則や覚書についても,原則,この要項に基づいて取り扱う。
 5.協定の有効期間
  協定の有効期間は,原則として5年を上限とし,外国の大学等との協議を経て延長することができる。
2 具体的な交流実施方法を定める細則や覚書は,原則として協定書の有効期間と同一とする。
 6.協定の申請及び承認手続
  部局の長は,協定を締結する場合,次の書類により,副学長(国際連携担当)(以下「担当副学長」という。)に申請する。
(1)学術交流協定締結申請書(別紙様式1)(以下「申請書」という。)
(2)協定書文案(細則や覚書を定める場合はその文案も含む。)
2 担当副学長は,前項の申請に基づき,グローバルネットワーク推進委員会(以下「委員会」という。)に諮問し,当該交流の実施について,その可否を検討し,審議の結果,これを適当と認めた場合は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)に付議し,承認を得る。ただし,部局間協定の場合は委員会で審議の上,評議会へ報告を行うものとする。
3 学長は,評議会の議を経て,当該協定を締結する。
 7.協定の延長
  協定を延長しようとする部局の長は,関係部局との事前協議を行ったうえ,協定の有効期間内に提出された学術交流実施報告書(別紙様式2)(以下「報告書」という。)を学術交流協定締結延長提案書(別紙様式3)に添えて,担当副学長に申請する。
2 前項より申請があった場合は、委員会において現在の協定及び覚書の有効期間における交流実績及び延長しようとする期間の交流計画等に基づき,速やかに適否を審査する。
3 審査の結果,これを適当と認めた場合は評議会へ更新する旨報告する。なお,部局間協定においては,委員会の議を経て,当該協定を更新する。
4 学長は,担当副学長からの報告に基づき,当該協定を更新する。
5 交流実績により,大学間協定を部局間協定に,部局間協定を大学間協定に変更して延長することができる。
 8.協定の終結
  協定を終結させようとする担当部局の長は,関係部局との事前協議を行ったうえ,交流協定終結提案書(別紙様式4)により,担当副学長に申請する。
2 前項により申請があった場合は,委員会において現在の協定及び覚書の有効期間における交流実績及び今後の交流計画等に基づき,速やかに適否を審査する。
3 審査の結果,これを適当と認めた場合は評議会に報告する。
4 学長は,担当副学長からの報告に基づき,当該協定を失効させる。
 9.協定書の書式
  協定書の書式及び実施方法は原則として委員会において定め,次に掲げる内容を含むものとする。具体的な交流の実施方法等を別途定める必要がある場合は,覚書等を作成するなど,主担当部局が中心となり,個別に協議する。なお,別紙様式に因りがたい場合は,委員会で協議する。
(1)大学間交流協定
ア 協定の趣旨
イ 交流計画の内容に関すること
ウ 協定の有効期限に関すること
エ 協定の更新及び改廃に関すること
オ 知的財産に関すること
カ 署名
(2)部局間交流協定
  原則として,大学間交流協定に準じる。
 10.協定書の署名者
  協定書の署名者は,次のとおりとする。
(1)大学間交流協定 学長が署名する。
(2)部局間交流協定 部局の長が署名する。ただし,特に必要があると認める場合 は,理事・副学長と部局の長が連名で署名することができる。
 11.協定書の使用言語
  原則として,協定書,細則及び覚書等は,英語で作成する。ただし,外国の大学等の希望により,相手国の使用言語及び日本語で作成することができる。
 12.協定担当教員
  各協定には,協定担当教員を数名置き,そのうち1名を主担当教員とする。主担当教員は,他の担当教員及び担当事務職員と協力し,以下の業務を行うものとする。
(1)外国の大学等の担当教員及び担当者との調整(協定書文案を含む)
(2)申請書の作成
(3)協定書文案の作成
(4)毎年度末の報告書の作成
(5)協定校からの学生の受入・派遣の要望への対応
(6)外国の大学等の関係者が来学した際の対応
2 主担当教員の所属する部局は,その協定の管理・運用(交流の実施等)を行う主担当部局として交流の実質化に向け,主担当教員を支援する。
 13.遵守事項
  協定の締結等及びそれに基づく外国の大学等との交流を実施する際は,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)その他法令及び学内規則を遵守しなければならない。
 14.交流実績等の報告
  前年度の協定に係る交流実績について毎年度調査を行い,委員会において報告する。
 15.事務
  協定に関する事務は,総務課が関係各課の協力を得て行う。
 16.その他
  この要項の実施に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 記
1 この要項は,令和3(2021)年3月29日から実施する。
2 この要項の実施の際に,すでに締結されている協定については,この要項に定めるところにより締結された協定とみなし,その有効期限は現在締結されている期間の満了する日とする。
3 外国の教育・研究機関との交流協定締結の基本方針(平成15年9月9日 総務会承認)は,廃止する。
附 記(令和3(2021)年3月31日)
 この要項は,令和3(2021)年4月1日から実施する。
附 記(令和3(2021)年11月2日)
 この要項は,令和3(2021)年11月2日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。