国立大学法人豊橋技術科学大学クラウドファンディング実施要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学クラウドファンディング実施要項
(令和2(2020)年12月16日制定)
(目的)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)においてクラウドファンディングを活用し支援金を募集する場合の手続きその他必要な事項を定め,もって,本法人の役職員が,本法人の教育,研究及び地域貢献(以下「教育研究等」という。)活動の可視化による収入の獲得及びプレゼンスの向上に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要項において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)クラウドファンディング インターネットを通じて事業の内容を公開し,支援金を募ることであって,運営事業者が行うものをいう。
(2)クラウドファンディング事業 支援金により実施するプロジェクトをいう。
(3)支援金 インターネットを通じて公開された事業の内容に賛同した不特定多数の支援者からの寄附金をいう。
(4)運営事業者 本法人がクラウドファンディング事業の実施に当たり,本法人の委託を受けた事業者をいう。
(5)実施責任者 クラウドファンディング事業を実施する本法人の役職員であって,当該クラウドファンディング事業の遂行に責任を負う者をいう。
(6)クラウドファンディング基金 クラウドファンディング事業を実施することを目的とする本法人の基金をいう。
(事業内容)
第3 クラウドファンディング事業は,次に掲げるものとする。
(1)本法人の研究に関するもの
(2)本法人の教育に関するもの
(3)本法人の社会貢献に関するもの
(4)本法人の学生の課外活動に関するもの
(5)その他学長が認めたもの
(申請)
第4 クラウドファンディング事業を実施しようとする本法人の役職員(以下「申請者」という。)は,事業実施計画書を学長に提出するものとする。
(実施の決定)
第5 学長は,事業実施計画書の内容を戦略企画会議で審査の上,実施の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
2 戦略企画会議は申請内容について,次に掲げる事項を審査するものとする。
(1)第3に定める事業内容のいずれかに該当すること。
(2)本法人の社会的な信頼性を損なう恐れがないこと。
(3)本法人の役職員が実施する事業として適当であること。
(4)事業計画及び実施スケジュールが適当であること。
(5)支援金の目標額の設定が適当であること。
(6)返礼の内容が適当であること。
(7)総合的に判断し,事業を実施することが適当であること。
(支援金の目標額の算定)
第6 申請者は,クラウドファンディング事業の実施に際し,支援金の目標額を算定するときは,プロジェクト経費(謝金,旅費,人件費,消耗品費等の当該事業の実施に必要な経費),リターン経費(返礼品の郵送費,制作費等の支援者への返礼をする場合に必要な経費),運営事業者に支払う手数料及び学内管理費(支援金総額の10%,ただし,学長が認める場合はこの限りではない。)を合算し,算定するものとする。
(実施)
第7 実施責任者は,クラウドファンディングにより支援金の目標額に達したときは,本実施要項及び承認を得た実施計画書に基づき当該クラウドファンディング事業を実施するものとする。
(支援金の受入れ)
第8 学長は,支援金を受け入れるときは,運営事業者から提出される支援者の一覧を支援者からの寄附申込書とみなし,クラウドファンディング基金として受け入れるものとする。
2 学長は,支援金を受け入れたときは,支援者に寄附金領収書を送付するものとする。
(支援金の使途の変更)
第9 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の一部の使途を変更することができる。
(1)クラウドファンディング事業の目的が達せられ,支援金の残額が1,000円未満となったものを他の目的に使用しようとするとき。
(2)その他学長が必要と認めるとき。
(返礼)
第10 実施責任者は,クラウドファンディング事業の実施に当たり,支援者へ返礼をするときは,有償提供されていないものにより返礼をするものとする。
2 前項の定めにかかわらず,やむを得ず有償提供されているものにより支援者へ返礼をするときは,その者が支援した額の30%以下の価値のものにより返礼をするものとする。
(キャンセル料)
第11 本法人は,運営事業者にクラウドファンディングの実施を申し込んだ後,本法人又は実施責任者の責に帰すべき事由により事業の実施を中止したときは,運営事業者との契約に基づき,キャンセル料を支払うものとする。
2 前項の場合において,本法人は,実施責任者の責に帰すべき事由により事業の実施を中止したときは,実施責任者が執行権限を有する学内一般会計予算及び奨学寄附金(寄附目的に反しないときに限る。)からキャンセル料を支払うものとする。
(事務)
第12 クラウドファンディングに関する申請・決定等に関する事務は,申請内容に応じて関係課において,支援金受入れに関する事務は,経理課において処理する。
(適用除外)
第13 国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領(平成16年4月1日制定)第11条第2号に基づき,同要領第3条から第10条までの規定について適用しない。
(その他)
第14 この要項に定めるもののほか,クラウドファンディングの実施に関し必要な事項は,学長が定める。
 
附 記
 この要項は,令和2(2020)年12月16日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要項は,令和5(2023)年4月1日から実施する。