国立大学法人豊橋技術科学大学リサーチ・アドミニストレーター選考等規程

トップページに戻る
最上位 > 第5章 人事・労務 > 第4節 役員・副学長・学長補佐,系長,教員等選考等
国立大学法人豊橋技術科学大学リサーチ・アドミニストレーター選考等規程
(令和2(2020)年12月2日規程第14号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成26年規則第12号。以下「特定職員就業規則」という。)第2条第3項に規定される特定教員及び研究支援職員,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成25年規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。))第2条第2項及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成25年規則第9号。以下「パートタイム職員就業規則」という。))第2条第2項に規定されるリサーチ・アドミニストレーターの選考等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 前条の者を総称し,リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)とする。
(選考等)
第3条 URAのうち,特定職員就業規則第2条第3項に規定される特定教員(甲種)は,豊橋技術科学大学教員選考手続要領に準じて選考を行う。
2 URAのうち,特定職員就業規則第2条第3項に規定される特定専門員(乙種)は,国立大学法人豊橋技術科学大学高度専門職選考手続要領に基づき選考を行う。
3 URAのうち,契約職員就業規則第2条第2項及びパートタイム職員就業規則第2条第2項に規定されるURAは,国立大学法人豊橋技術科学大学高度専門職選考手続要領に準じて選考を行う。
4 URAの採用は,原則公募とする。
5 URAとして採用された職員は,原則として国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する研究推進アドミニストレーションセンターに所属する。
6 URAの人員に増減等があった場合, 研究推進アドミニストレーションセンター長(以下「センター長」という。)は,速やかに国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)に報告するものとする。
(業務内容)
第4条 URAの業務内容は,次に掲げる業務とする。
(1)科学技術に関する政策情報等の調査分析及び研究戦略策定,研究力調査分析,研究環境整備,その他の研究戦略推進支援に係る業務
(2)外部資金に係る研究プロジェクトの企画立案支援,内外折衡,情報の収集及び提供,申請資料作成支援その他のプレアワードに係る業務
(3)研究プロジェクトの実施のための対外折衝,進捗管理及び予算管理,当該プロジェクトの事業評価及び事業報告に係る支援その他のポストアワードに係る業務
(4)企業等との共同研究・受託研究等の支援,知的財産に係る戦略推進及びベンチャー支援業務
(5)研究内容及び成果に係る国際的な広報,外国人研究者の研究環境整備に係る企画及び立案,国際教育研究拠点の設立及び運営に係る業務
(6)研究・産学連携に係るリスクマネジメント及び倫理・コンプライアンス等の学内啓発・教育を含めた関連専門業務
(7)広報・イベント開催等研究情報の発信関連支援業務
(8)その他,上記の業務に関連する業務
(職階等)
第5条 URAの職階及び適用基準は,次表のとおりとする。

職階

適用基準

シニアURA

URAの業務内容に係る極めて高度な専門的知識及び優れた業務経験を有し,それをもって確実に業務を遂行するとともに,URAの業務を総括することができる者

准シニアURA

URAの業務内容に係る特に高度な専門的知識及び業務経験を有し,シニアURAと連携して確実に業務を遂行するとともに,URAの業務の企画及びマネジメントの資質を有し,シニアURAと連携してチームを率いて確実に業務を遂行することができる者

主任URA

URAの業務内容に係る高度な専門的知識及び業務経験を有し,上位職と連携して,確実に業務を遂行することができる者

URA

URAの業務内容に係る専門的知識又は業務経験を有し,上位職の指導又は助言を受け,業務を遂行することができる者

(職階の決定)
第6条 URAの職階は,前条に掲げる適用基準に基づき,高度専門職専門部会により審査を行い,人事委員会の議を経て,学長が決定する。
2 職階の決定時期は,採用時及び雇用更新時とする。ただし,学長が必要と認める場合はこの限りでない。
(給与)
第7条 URAに適用する給与の本給表等は,次表に定めるところによる。

職階

給与区分

特定専門員(乙種)

特定教員(甲種)

シニアURA

一般職本給表(一)7・8級相当

教育職本給表5級相当

准シニアURA

一般職本給表(一)5・6級相当

教育職本給表4・5級相当

主任URA

一般職本給表(一)4・5級相当

教育職本給表3・4級相当

URA

一般職本給表(一)3・4級相当

教育職本給表2級相当

(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,URAの業務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和2(2020)年12月2日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に在職しているURAにこの規程を適用するまでの間は,従前のとおりとする。
3 国立大学法人豊橋技術科学大学リサーチ・アドミニストレーターの取扱いについて(平成25年9月18日学長裁定)は,廃止する。