豊橋技術科学大学近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラム授業料免除に関する規程

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豊橋技術科学大学近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラム授業料免除に関する規程
(令和2(2020)年11月11日規程第9号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定。以下「学則」という。)第60条の2及び豊橋技術科学大学近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラムに関する規程(令和2(2020)年2月19日規程第30号。以下「規程」という。)第10条に基づき,「近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラム(IMLEX)」(以下「IMLEX」という。)履修学生の授業料免除について,必要な事項を定める。
(免除対象者)
第2条 授業料免除対象者は,規程第3条第1項により入学したIMLEX履修学生とする。
(免除の期間及び額)
第3条 免除の期間は,IMLEX在学3年目前期(IMLEX最終学期)とする。
2 免除の額は,授業料年額の半額とする。
(対象者の届出及び許可)
第4条 免除の許可は,世界展開力推進室長から, IMLEX在学3年目に進む学生(免除対象者)の一覧の提出を受け,学長が行う。
(許可の取消し)
第5条 免除を許可された者が,規程第8条第1項により,IMLEX履修の継続中止を申し出た場合,又は世界展開力推進室がIMLEX履修学生として相応しくないと判断した場合は,学長がこれを取消すことができる。
2 前項の規定により許可を取り消された者は,取消しの日の属する月から月割計算による額の授業料を納入しなければならない。
(事務)
第6条 この規程に定める授業料免除に関する事務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,IMLEX履修学生の授業料免除の実施に関し必要な事項は,世界展開力推進室が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2(2020)年11月11日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第98号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。