国立大学法人豊橋技術科学大学テニュアトラック教員のテニュア審査手続等要領

トップページに戻る
最上位 > 第5章 人事・労務 > 第4節 役員・副学長・学長補佐,系長,教員等選考等
国立大学法人豊橋技術科学大学テニュアトラック教員のテニュア審査手続等要領
(令和2(2020)年9月23日制定)
(趣旨)
第1 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学教員のテニュアトラック制に関する規則(平成24年度規則第4号)により採用されたテニュアトラック教員のテニュア審査手続及び審査後の配慮措置に関し,必要な事項を定める。
(テニュア審査の申出及び時期)
第2 テニュアトラック教員は,次の各号に該当する場合に限り,テニュア審査申請書(別記様式第1号)により,学長に当該所属系長,総合教育院長,研究所長又は共同利用教育研究施設の長(以下「系長等」という。)を経由して任期の定めがない教員審査(以下「テニュア審査」という。)を申し出ることができるものとする。
(1)テニュア随時審査:任期が満了となる日の原則として1年7月前の間にテニュア審査を申出するとき
(2)テニュア最終審査:任期が満了となる日の原則として1年6月前から1年前までにテニュア審査を申出するとき
2 テニュアを希望する教員(以下「テニュア希望教員」という。)が,前項のテニュア審査申出期限までに次の各号の一に掲げる休業等をし,教育研究推進上必要と認めるときは,当該休業等の期間の範囲内でテニュア審査の申出を遅らせることができるものとする。
(1)育児休業(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年度規程第40号,以下「育児休業等規程」という。)第2条に規定するものをいう。)
(2)育児部分休業(育児休業等規程第16条第1項に規定するものをいう。)
(3)育児短時間勤務(育児休業等規程第23条第1項に規定するものをいう。)
(4)産前産後休暇(国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号)第26条第1項第6号及び第7号に規定するものをいう。)
(5)介護休業(国立大学法人豊橋技術科学大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年度規程第41号,以下「介護休業等規程」という。)第2条に規定するものをいう。)
(6)介護部分休業(介護休業等規程第12条第1項に規定するものをいう。)
3 系長等は,第1項によりテニュア審査の申出等があった場合は,系等内の状況(ポストの確保,テニュア希望教員の業績等)を踏まえテニュア審査をすることが適当と判断したときは,テニュア審査会設置依頼書(別記様式第2号)に第1項のテニュア審査申請書を添付し,学長にテニュア審査を依頼するものとする。
(テニュア希望教員の審査)
第3 学長は,第2第3項の申出があったときは,国立大学法人豊橋技術科学大学人事委員会(以下「人事委員会」という。)にテニュア希望教員の審査を行わせるものとする。
2 人事委員会は,テニュア希望教員が所属する系長等から当該系等のポストの確保状況や必要性を確認するとともに,大学全体の教育職員の人事計画及び人員管理の状況を総合的に判断し,テニュア審査会設置の可否を決定するものとする。
(テニュア審査会の設置)
第4 人事委員会委員長は,テニュア審査会設置の可否を決定したときは,テニュア審査会設置報告書(別記様式第3号)により学長に報告しなければならない。
2 テニュア審査会は,申出のあった教員毎に設置するものとする。
3 テニュア審査会は,次に掲げる委員をもって構成するものとする。
(1)学長が指名する理事  1名
(2)人事委員会委員長が指名するテニュア希望教員の所属系,総合教育院,研究所又は共同利用教育研究施設に関係する教授 3名
(3)人事委員会委員長が指名する前号以外の系等の教授 2名
4 テニュア審査会に主査を置き,前項第1号の理事をもって充てる。
5 主査は,テニュア審査会を招集し,その議長となる。
(審査書類)
第5 テニュア希望教員は,次の各号に掲げる書類を作成のうえ,テニュア審査会主査に提出しなければならない。
(1)教育研究業績一覧
(2)実績報告書(在任期間中の業績データ)
(3)今後の教育研究等に関する抱負
(4)その他テニュア審査会主査が審査に必要と認める業績書類等
2 テニュア審査会主査は,前項の書類を受理したときは速やかにテニュア審査会を開催し,審査を行うものとする。
(テニュア教員にすることの可否の審査)
第6 テニュア審査会は,速やかにテニュア希望教員の在任中の業績等を評価し,テニュア教員にすることの可否の審査を行う。
2 前項の審査は,別に定める審査方法,審査基準により行うものとする。
(審査期限)
第7 テニュア審査会主査は,第6に規定する審査を次の各号に定める期限までに終了し,テニュア審査結果報告書(別記様式第4号)により,人事委員会委員長に審査結果を報告しなければならない。
(1)第2第1項第1号による申出のとき 任期が満了となる日から原則として1年2月前
(2)第2第1項第2号による申出のとき 任期が満了となる日から原則として7月前
(審査結果の審議)
第8 人事委員会は,第7の審査結果に基づきテニュア教員にすることの可否について審議するものとする。
2 人事委員会委員長は,前各項の結果をテニュア審査終了報告書(別記様式第5号)により学長に報告する。
(審査結果の通知等)
第9 学長は,第8第2項の報告を受けたときは,教授会の議を経て,テニュア教員にすることの可否を決定する。
2 学長は,前項によりテニュア教員にすることの可否を決定したときは,テニュア審査結果通知書(別記様式第6号)により当該系長等を経由して当該教員に通知する。
(テニュア審査に対する異議申立て)
第10 テニュア審査を受けたテニュア希望教員は,テニュア審査会における審査結果について異議がある場合には,1回に限り,異議申立書(別記様式第7号)により学長あてに異議の申立てを行うことができる。ただし,異議申立ては,審査結果の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。
2 学長は前項による異議申立てを受けたときは,テニュア審査における審査手続き及び審査結果の妥当性の審査並びにテニュア審査の再審査の要否について,客観性を確保した上で決定するものとする。
3 前項の審査等については,別に定める。
(テニュア審査会の解散)
第11 テニュア審査会は,第8によるテニュア教員とすることの可否の決定をもって解散する。
(テニュア審査に否となった教員に対する転出準備支援)
第12 学長は,テニュア審査が否となった教員に対して,審査の結果によって,転出準備のための支援期間(以下「転出準備支援期間」という。)を設け,任期を延長することができる。
2 前項の転出準備支援期間については,別に定める。
(要領の解釈)
第13 この要領の解釈に疑義を生じたときは,人事委員会が定める。
(その他)
第14 この要領に定めるもののほか,テニュア希望教員の審査手続きに関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
 
附 記(令和2(2020)年9月23日)
1 この要領は,令和2(2020)年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要領の実施日の前日に在職するテニュアトラック教員については,従前のとおりとする。
3 この要領の実施日の前日に在職する任期付教員(採用時に再任なしとされた者,国立大学法人豊橋技術科学大学職員採用規程(平成16年度規程第34号)第5条第2項第1号の規定により採用された新テニュアトラック准教授,豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員の任期なし手続等要領(平成25年3月19日制定)第2の審査可能な者,審査中の者,審査の結果否となった者を除く)のうち,学長が必要と認める場合は,系等のテニュアポストの状況を踏まえ,1回に限りテニュア最終審査を実施することができる。
4 前項の場合において,テニュア最終審査の結果,可となった場合には任期なし教員となる前日をもってテニュアトラック期間を終了したものとみなす。
5 第3項のテニュア最終審査の結果,否となった場合には,次の各号に定めるもののほか,豊橋技術科学大学職員採用規程第5条第2項第1号及び第4号の規定により採用された任期付教員再任手続等要領(平成19年11月21日制定。以下「再任手続等要領」という。)に基づく再任手続きに移行できるものとする。
(1)再任手続等要領第3の再任審査会は,テニュア審査会の委員で構成し,設置するものとする。
(2)再任手続等要領第2第3項,第3第3項及び第4項を省略できるものとする。