豊橋技術科学大学IT活用教育センター運営委員会規程

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豊橋技術科学大学IT活用教育センター運営委員会規程
(令和2(2020)年3月19日規程第52号)
(趣旨)
第1条 この規程は, 豊橋技術科学大学学則(平成16年学則第1号)第11条の規定により設置する豊橋技術科学大学IT活用教育センター(以下「センター」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は, 次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名した副学長 1名
(2)センター長
(3)センター所属の教員
(4)教育戦略本部長又は副本部長
(5)教務委員会委員長又は副委員長
(6)高専連携地方創生機構長又は副機構長
(7)社会連携推進センター長又は副センター長
(8)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第8号の委員の任期は,2年とする。ただし, 再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)センターの管理運営の基本方針,予算,事業計画及びその他重要事項の審議に関すること。
(2)センターの実施事業の検証に関すること。
(3)その他センターの管理運営に必要な事項に関すること。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き, 第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第7条 第2条第4号,第5号,第6号及び第7号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,同条同号の委員が指名し,委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(専門部会)
第8条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,学術情報課において処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は, 委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第79号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。