豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程専攻運営委員会規程

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豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程専攻運営委員会規程
(平成16年12月8日規程第126号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第11条の規定により設置する博士後期課程の専攻に置く機械・構造システム工学専攻運営委員会,機能材料工学専攻運営委員会,電子・情報工学専攻運営委員会,環境・生命工学専攻運営委員会(以下「各専攻運営委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 各専攻運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)専攻主任
(2)別に定める,専攻の基礎組織となる教育研究分野等から選出された研究指導担当教員
(任期)
第3条 前条第2号の委員の任期は1年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 各専攻運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)運営方針に関すること。
(2)教育課程に関すること。
(3)学生の修了に関すること。
(4)入学候補者の審査に関すること。
(5)学位論文の審査及び最終試験の審査等博士の学位に関すること。
(6)その他教務に関すること。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 各専攻運営委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 各専攻運営委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 各専攻運営委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第6条の2 第2条第2号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,同条同号の委員が指名し,委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(庶務)
第7条 各専攻運営委員会の庶務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年12月8日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される第2条第2号の委員の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年度規程第42号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第79号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第43号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第2号(平成24年5月23日))
1 この規程は,平成24年5月23日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 この規定は,機械・構造システム工学専攻,機能材料工学専攻,電子・情報工学専攻及び環境・生命工学専攻に対し適用するものであり,これらの専攻に平成24年3月31日に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし,在学しなくなった日をもって廃止する。