国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査実施細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査実施細則
(平成16年4月1日細則第1号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学監事監査規程(平成16年度規程第2号。以下「規程」という。)第7条の規定に基づき監査の実施に関し,必要な事項等を定める。
(定義)
第2条 この細則において,「部局」とは国立大学豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)及び豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)の規定に基づき,置かれる組織等をいう。
(監査計画)
第3条 監査計画に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)監査の基本方針
(2)監査の実施期間
(3)監査の方法
(4)監査の対象部局
(5)監査の重点事項
(6)監査の補助者
(監査事項)
第4条 監査事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)関係法令,業務方法書,規則等の整備状況及び実施状況
(2)中期計画の実施状況
(3)組織運営及び人事管理状況
(4)法人文書の管理状況
(5)決算(年次及び月次)の状況
(6)予算の執行及び資金運用の状況
(7)収入及び支出の状況
(8)物品及び不動産の管理状況
(9)入札及び契約の状況
(10)旅費の支出状況
(11)人件費の支給状況
(12)危機管理状況 
(13)前各号に掲げるもののほか必要な事項
(監査の実施時期)
第5条 定期監査のうち,業務監査は毎月及び毎年度終了後に,財務会計監査は毎月及び毎会計年度決算時に行うものとする。
2 臨時監査は,監事が必要と認める場合に行う。
(監査の実施通知)
第6条 監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ監査対象部局の責任者に監査事項及び監査場所その他監査に必要な事項を通知しなければならない。
(監査の手順等)
第7条 監事は,原則として次の各号に掲げる手順に則り監査を実施しなければならない。
(1)監査対象部局の長等からの概況聴取
(2)監査対象部局の担当者からの個別聴取
(3)帳票その他証拠書類の原本確認
(4)書類と現物との照合確認
(5)現地の調査
(6)監査終了後の講評
2 監査は,悉皆監査を原則とするが,事項の性質によっては,合理的な方法で抽出して実施することができる。
3 監事は,必要があると認めるときは,監査対象部局に資料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存資料の活用を図るよう努めなければならない。
(監査記録)
第8条 監査の事務を補助する職員は,監査終了後,監査結果の概要を記した監査記録を作成し,監事に提出しなければならない。
(監査結果報告書)
第9条 業務監査及び財務会計監査(年次監査)の監査結果報告書に記載する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)監査の方法及びその内容
(2)本法人の業務が,法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向けて効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3)役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他本法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4)役員の職務の遂行に関し,不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは,その事実
(5)監査のため必要な調査ができなかったときは,その旨及び理由
(6)監査報告を作成した日
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第1号(平成19年4月24日))
 この細則は,平成19年4月24日から施行する。
附 則(平成22年度細則第13号(平成23年3月30日))
 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度細則第10号(平成27年3月31日))
 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第23号(令和4(2022)年3月31日))
1 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 第4条第2号に規定する監査事項については,令和4(2022)年度に限り,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。