国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員2号評価額に関する細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員2号評価額に関する細則
(令和2(2020)年1月30日細則第10号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員給与規程(令和2(2020)年4月1日制定)第11条第2項の規定による2号評価額については,この細則の定めるところによる。
(2号評価額の決定)
第2条 2号評価額は,財政状況,評価方法等を勘案し学長が決定する。
(2号評価額の範囲)
第3条 2号評価額は,当分の間,各期における直近の業績評価に応じて次表のとおり職位ごとに定める範囲で決定する。

職 務 の 級

2号評価額(各期毎)

6級・5級の職員

-100,000円~+100,000円

4級・3級の職員

-70,000円 ~ +70,000円

2級・1級の職員

-50,000円 ~ +50,000円

(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,2号評価額について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度細則第14号(令和2(2020)年3月25日)
 この細則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。