国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設使用細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設使用細則
(令和2(2020)年3月19日細則第13号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設規程(以下「規程」という。)第22条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設(以下「施設」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用の手続き)
第2条 規程第8条,12条及び13条に規定する使用計画書は,別紙様式1によるものとする。
2 前項の使用計画書は,原則として使用開始日の1月前までに提出するものとする。ただし,国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設長(以下「施設長」という。)が認めた場合はこの限りではない。
(使用の承認)
第3条 規程第9条の規定に基づき使用を承認したときは,使用承認書(別紙様式2)により通知するものとする。
(使用の報告)
第4条 規程第14条に規定する計画の進捗状況報告書は,任意の様式により提出するものとする。
2 前項の進捗状況報告書は,1年を経過する1月前に施設長に提出するものとする。
(経費の負担等)
第5条 規程第16条に規定する経費の負担は,次のとおりとする。
(1)施設使用料及び光熱水料等は,1㎡当たりの基準額に使用する研究室及び実験室の面積を乗じて算定した額とし,1㎡当たりの基準額は別表1に定める額とする。
(2)研究室及び実験室で使用する設備,備品及び消耗品等は,使用者が用意するものとする。
2 施設使用料は,研究室及び実験室の使用の開始又は終了が月の中途の場合の当該月施設使用料は,1ケ月分とする。
3 使用責任者が国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の教育職員の場合は,前項までの施設使用料他を使用責任者の指定する一般会計又は寄附金等により負担するものとする。
4 使用責任者が本法人の教育職員以外の場合は,国立大学法人豊橋技術科学大学資産貸付基準に基づき固定資産の貸付許可後,本法人の請求により施設使用料を支払うものとする。
  また,電話料等は,本法人の請求により実費相当額を支払うものとする。
(細則の改廃)
第6条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,技術科学イノベーション研究機構委員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は施設長が別に定める。
 
附 則
 この細則は,令和2(2020)年4月1日から実施する。
附 則(令和4(2022)年度細則第5号(令和5(2023)年3月22日)) 
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
 
別表1 施設使用料(第5条関係)