国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設規程
(令和2(2020)年3月19日規程第43号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学イノベーション施設(以下「施設」という。)に関し必要な事項を定める。
(施設の目的)
第2条 施設は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の研究成果及び人的資源を活用し,ベンチャー企業の起業化及びその起業後の実用化研究開発の支援並びに共同研究の推進等に供することを目的とする。
2 施設には,インキュベーションスペース及びオープンラボスペースを置く。
(施設の業務)
第3条 施設は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)大学の研究シーズを基に起業化に必要な実用化研究の支援に関すること。
(2)大学の研究シーズを用いたベンチャー企業を起業化する間での実用化研究及び起業化の支援に関すること。
(3)大学の研究シーズを基に起業化したベンチャー企業の実用化研究及び経営・技術指導等の支援に関すること。
(4)本法人の共同研究の推進に関すること。
(5)その他施設の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(施設の職員)
第4条 施設に,次の職員を置くものとする。
(1)イノベーション施設長
(2)その他職員
(イノベーション施設長)
第5条 イノベーション施設長(以下「施設長」という。)は,本法人技術科学イノベーション研究機構副機構長をもって充てる。
(施設の管理運営)
第6条 施設の管理及び運営は,施設長が行う。
2 施設の事業計画その他重要事項については,本法人技術科学イノベーション研究機構委員会の議を経るものとする。
(使用資格)
第7条 施設を使用できる者は,次の各号の一に掲げる者とする。
(1)国立大学法人豊橋技術科学大学の教育職員及び豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)の学生
(2)国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程第11条に定める共同研究契約を締結した民間等外部の機関
(3)創業を行った個人で,創業後5年を経過していない者
(4)創業を行った中小企業者で,設立後5年を経過していない者
(5)1年以内に創業を行おうとする個人で,その準備活動を行う者
(6)その他施設長が適当と認めた者
2 前項の規定に関わらず,インキュベーションスペースにおいては,前項第2号に掲げる者を使用できる者から除くものとする。
3 前項第3号から第5号に掲げる者は,本法人の教育研究に関連する事業を行うことを要するものとする。
(使用の手続等)
第8条 施設の使用を希望する者(以下「使用申請者」という。)は,所定の使用計画書を施設長に提出し,施設の使用に関しその承認を受けなければならない。
  ただし,使用申請者が本法人の教育職員以外の場合は,承認後,国立大学法人豊橋技術科学大学資産貸付基準に基づき,固定資産の貸付に係る所要の手続きを行うものとする。
2 本学の学生が施設の使用を希望する場合は,本法人の教育職員を使用申請者とするものとする。
(使用の承認)
第9条 施設長は,前条第1項により申請があったときは,次条に定める審査会の議を経て研究室等の使用承認を行うものとする。
(審査会)
第10条 施設の使用に関し審議を行うための審査会を置く。
2 審査会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)施設長
(2)研究推進アドミニストレーションセンター副センター長
(3)産学官連携推進室長
(4)その他施設長が必要と認める者
3 審査会に会長を置き,施設長をもって充てる。
4 会長は,審査会を招集し,その議長となる。
5 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名した者がその職務を代行する。
6 審査会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
7 審査会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 審査会は,使用申請者から提出された使用計画書に基づき審査を行う。ただし,審査会が必要と認めたときは,使用申請者に対し関連資料の提出又は意見を聴くことができる。その場合は,使用申請者は責任をもって対応するものとする。
(使用期間)
第11条 研究室等を使用できる期間は,3年以内とする。ただし,施設長が特に必要と認めた場合は,1年を単位とし2年を限度として延長することができる。
2 前項に関わらず,施設長が特に必要と認めた場合は,更に1年を単位として使用期間を延長することができる。
(使用計画の変更)
第12条 承認を受けた使用申請者(以下「使用責任者」という。)は,第8条第1項の規定により提出した使用計画書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに使用計画書を施設長に提出し,施設長の承認を受けなければならない。
(使用期間の延長手続き)
第13条 使用責任者は,承認された使用期間を超えて使用を希望するときは,改めて使用計画書を施設長に提出するものとする。その場合は,第8条の規定を準用する。
2 前項の使用承認については,第9条の規定を準用する。
(使用の報告)
第14条 使用責任者は,入室後1年毎に使用計画の進捗状況報告書を,施設長に提出するものとする。
2 使用責任者及び使用計画書に記載された使用者(以下「使用者」という。)は,施設を使用して行った研究成果を論文等により公表するときは,施設を使用した旨を明記するとともに,当該論文等の写しを施設長に提出するものとする。
(設備の変更,機器の搬入及び搬出)
第15条 使用責任者は,研究開発に必要な機器等を施設内に搬入するとき,又は施設設備の変更を行うときは,あらかじめ施設長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた使用責任者は,機器等の利用を終了したときは,速やかにこれを搬出,又は原状に回復しなければならない。
3 機器等の搬入,搬出及び原状回復に要する経費は,使用責任者が負担するものとする。
(経費の負担)
第16条 使用責任者は,施設の使用に係る経費を別に定めるところにより,施設使用料及び光熱水料等を負担しなければならない。
2 前項に関わらず,第11条第2項により使用する場合には,共同研究講座を実施する外部の機関が使用する場合など,特別の理由があると施設長が認めた場合を除き, 前項の料金の2倍の経費を負担しなければならない。
(秘密の漏洩,保持)
第17条 使用責任者及び使用者は,当施設で知り得た秘密を他の者に漏らしてはならない。また,研究室等内の秘密保持については,使用責任者が責任を負うものとする。
(施設,機器の保全)
第18条 使用責任者及び使用者は,施設の使用に当たっては,施設,機器の適正な使用,環境保全,事故及び災害等の防止に努めなければならない。
(使用承認の取消し等)
第19条 施設長は,使用者が次の各号の一に該当したときは,使用の承認を取消し,又は使用を中止させることができる。
(1)施設の使用及び搬入機器等に虚偽の申請をしたとき。
(2)承認を受けた研究計画,事業以外に施設を使用したとき。
(3)承認を受けた研究室等以外の場所を無断で使用したとき。
(4)承認を受けた使用者以外の者に研究室等を使用させたとき。
(5)その他施設長が管理運営に支障があると認めた実験・研究及び事業を行い,又は行うおそれがあると認めたとき。
(損害の賠償)
第20条 使用責任者及び使用者は,その責に帰すべき事由により,施設等を破損,滅失又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(規程の改廃)
第21条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか,施設に関して必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第4号(令和4(2022)年5月25日)) 
 この規程は,令和4(2022)年5月25日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第19号(令和5(2023)年3月22日))  
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。