国立大学法人豊橋技術科学大学教育戦略本部規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学教育戦略本部規程
(令和2(2020)年3月11日規程第35号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する教育戦略本部(以下「本部」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 本部は,次に掲げる本部員をもって構成する。
(1)学長が指名した理事又は副学長 1名
(2)学長が指名した副学長又は学長特別補佐 1名
(3)その他本部長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号の本部員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 本部員に欠員が生じた場合の補欠本部員の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第4条 本部に本部長を置き,第2条第1号の本部員をもって充てる。
2 本部に副本部長を置き,本部長が指名する本部員をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代行する。
(業務)
第5条 本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)卒業及び修了認定・学位授与の方針並びに教育課程編成・実施の方針に関すること。
(2)教育戦略の方針及び制度設計等に関すること。
(3)学修成果・教育成果の把握・可視化に関すること。
(4)教育活動に係る調査研究及び検証に関すること。
(5)教職員の教育に係るFD,SD(他の組織において所掌するものを除く。)に関すること。
(6)教育活動に係る広報に関すること。
(7)教育に係る情報公表に関すること。
(8)その他教育に係る教学マネジメント(他の組織において所掌するものを除く。)に関すること。
(本部会議)
第6条 本部に本部の業務を円滑に実施するため,教育戦略本部会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項の本部会議は,本部員及び本部長が指名する者をもって構成するものとする。
(部会)
第7条 本部には必要に応じて部会を置くことができる。
(室) 
第8条 本部に,全学展開に向けて推進していく教育プログラムを実施するため次の室を置く。
(1)リーディングプログラム推進室
(2)世界展開力推進室
(3)高専専攻科との連携教育プログラム推進室
(4)MOT教育プログラム推進室
(5)アントレプレナーシップ教育推進室
(6)数理・データサイエンス教育推進室
2 室に関し必要な事項は,別に定める。
(管理運営)
第9条 本部の運営は,本部長が行う。
(事務)
第10条 本部に関する事務は,教務課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学教育制度委員会規程(平成16年度規程第25号)及び豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士課程制度委員会規程(平成26年度規程第14号)は,廃止する。
附 則(令和3(2021)年度規程第49号(令和4(2022)年3月24日)) 
1 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学推進教育プログラム統括本部規程(令和元(2020)年度規程第51号)は廃止する。