先端融合テクノロジー連携教育プログラム履修学生の高等専門学校専攻科で修得した単位の認定等に関する取扱い

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先端融合テクノロジー連携教育プログラム履修学生の高等専門学校専攻科で修得した単位の認定等に関する取扱い
(令和2(2020)年2月19日代議員会)
(趣旨)
第1 この取扱いは,先端融合テクノロジー連携教育プログラム(以下「本プログラム」という。)の実施に基づき,高等専門学校専攻科で修得した単位の認定等に関し必要な事項を定める。
 (適用範囲)
第2 この取扱いは,本プログラム履修学生に適用する。
 (単位互換対象授業科目)
第3 本プログラムの単位互換対象授業科目は,本プログラム実施要項第6第3項の授業科目とする。
 (単位の認定等)
第4 本プログラムで修得した単位は,学則第30条第1項の規定に定める卒業に要する単位として認定するものとし,同条第3項ただし書きの規定にかかわらず,50単位を超えないものとする。
2 前項の規定に基づき認定する単位に係る成績評価は,豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規程第11条の規定に定める評価基準により総合的に判断して行う。
 (教授会における審議)
第5 この取扱いの定めるところにより,教務委員会において単位の認定を行う場合は,学則第28条及び第28条の2に定める教授会の議を経たものとみなす。
 
附 記
 この取扱いは,令和2(2020)年4月1日から実施する。
附 記(令和3(2021)年3月18日)) 
 この取扱いは,令和3(2021)年3月18日から実施し,令和2(2020)年4月1日から適用する。