豊橋技術科学大学近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラムに関する規程

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豊橋技術科学大学近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラムに関する規程
(令和2(2020)年2月19日規程第30号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)が東フィンランド大学,サンティティンヌ・ジャンモネ大学及びルーヴェン・カトリック大学(以下「海外連携大学」という。)等との間で締結した協定(以下「協定」という。)に基づき,「大学の世界展開力強化事業~日・EU戦略的高等教育連携支援~」として実施する「近未来クロスリアリティ技術を牽引する光イメージング情報学国際修士プログラム(IMLEX)」(以下「IMLEXプログラム」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IMLEXプログラムは,連携大学と共同した教育課程を編成し,拡張現実(XR)が拓く近未来において,情報技術を基盤とした拡張現実(XR)技術の創造,応用力を有する世界で活躍できる人材の養成を目的とする。
(対象者)
第3条 IMLEXプログラムを履修することができる者(以下「プログラム履修学生」という。)は,次のとおりとする。
(1)本学大学院工学研究科博士前期課程情報・知能工学専攻(以下「情報・知能工学専攻」という。)第1年次合格者で4月入学予定者
(2)協定に基づき,海外連携大学を通じて,IMLEXプログラム履修を志願する者
(本学学生のプログラム履修学生の候補者選考及び決定)
第4条 第3条第1号を対象としたプログラム履修学生の候補者選考は,国立大学法人豊橋技術科学大学世界展開力推進室(以下「推進室」という。)及び教務委員会の議を経て,学長が決定する。
2 本学及び海外連携大学は,前項のプログラム履修学生候補者を対象とした協定に基づく合同協議を行い,プログラム履修学生を決定する。
(海外からのプログラム志願者の入学者選抜等)
第5条 第3条第2号を対象としたプログラム履修学生(以下「海外からのプログラム履修学生」という。)の候補者選考は,本学及び海外連携大学が協定に基づく合同協議を行い,プログラム履修学生候補者を決定する。
2 前項の海外からのプログラム履修学生候補者の情報・知能工学専攻への入学は,推進室及び教授会の議を経て,学長が決定する。
(海外からのプログラム履修学生の本学における履修)
第6条 前条第2項の海外からのプログラム履修学生の本学におけるIMLEXプログラム履修は,海外連携大学での履修要件を満たした場合に限り,本学で履修することができる。
2 前項の履修要件は推進室が確認し,教授会に報告する。
(学位の授与)
第7条 本学は協定に基づき,情報・知能工学専攻の修了要件を満たした者に対し,豊橋技術科学大学学則第51条第1項に規定する修士の学位を授与する。
2 海外連携大学は協定に基づき,当該大学の修了要件を満たした者に対し,修士の学位を授与する。  
 (プログラムの履修の中止)
第8条 第4条のプログラム履修学生が,履修単位不足,その他やむを得ない事情により,IMLEXプログラム履修の継続中止を申し出た場合は,推進室が認めた場合に限り,IMLEXプログラムの履修を中止することができる。
2 前項により,IMLEXプログラムの履修を中止した場合は,当該学生が入学した年度の情報・知能工学専攻のカリキュラム及び修了要件等を適用する。
3 第5条のプログラム履修学生が,本プログラム履修の継続中止を申し出た場合は,推進室が,海外連携大学と協議し,本学における履修を中止することができる。  
 (授業料等の徴収)
第9条 IMLEXプログラム履修生に係る検定料,入学料及び授業料については以下のとおりとする。
(1)第4条に規定する学生にかかる検定料,入学料及び授業料については,国立大学法人豊橋技術科学大学における授業料等に関する規程(平成16年度規程第75号)(以下「授業料等規程」という。)に定める額を納付することにより,本プログラムを履修できる。ただし,別に検定料,入学料及び授業料の免除許可を受けた者は,許可を受けた金額については,納付を要しない。
(2)第5条に規定する学生に係る検定料,入学料及び授業料は,授業料等規程に関わらず,協定に基づき,全額を免除する。
(経済的支援)
第10条 第4条の学生に対し,本学は,授業料免除等の経済的支援を行うことができる。
(事務)
第11条 IMLEXプログラムに関する事務は,関係各課の協力を得て,総務課及び教務課において処理する。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て,学長が行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,IMLEXプログラムの実施に関し必要な事項は別に定める。
 
附 則
 この規程は,令和2(2020)年2月19日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第90号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。