豊橋技術科学大学教務委員会規程

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豊橋技術科学大学教務委員会規程
(平成16年4月1日規程第26号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第11条の規定により設置する豊橋技術科学大学教務委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名した副学長又は教授 1名
(2)学長が指名した教授 1名
(3)系及び総合教育院から選出された教授 各1名
(4)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第2号,第3号及び第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)教育課程の編成等に関すること。
(2)学籍の異動(入学,休学,復学,転学,課程間の移籍,留学,退学,除籍及び卒業等)に関すること。ただし,博士後期課程の修了に関することは除く。
(3)学生の安全教育に関すること(学生生活に関することを除く。)。
(4)国費外国人留学生,政府派遣留学生等の受入れに関すること。
(5)研究生及び科目等履修生等の受入れに関すること。
(6)特別研究学生及び特別聴講学生の派遣又は受入れに関すること。
(7)学生の懲戒に関すること(学生生活に関することを除く。)
(8)学位論文の審査及び最終試験に関すること。ただし,博士の学位に関することは除く。
(9)非常勤講師に関すること。
(10)その他教務に関すること。
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,第2条第2号の委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 第2条第4号の規定により任命された一般職員の構成員は,第4条に規定する審議事項のうち,学位論文の審査,成績評価及び教員の大学院担当に係る事項に関し,前2項の構成員として議決に加わることができない。ただし,意見を述べることを妨げない。
4 前項の規定に該当する者は,その議決の際,出席した構成員には含めないものとする。
5 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第6条の2 第2条第3号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,同条同号の委員が指名し,委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学教務委員会規則(平成9年12月17日制定。以下「旧教務委員会規則」という。)は,廃止する。
3 旧教務委員会規則の規定により,審議し議決された事項のうち,教務委員会規程に規定する審議事項に相当するものは,教務委員会に承継する。
附 則(平成16年度規程第127号(平成16年12月8日))
 この規程は,平成16年12月8日から施行する。
附 則(平成18年度規程第41号(平成19年2月13日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度規程第73号(平成19年3月22日))
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第78号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第41号(平成22年3月19日))
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日に施行されている学則第2条第2項に規定する課程及び第4条の2第2項に規定する専攻に在学している者がいる間においては,第2条第3号の規定にかかわらず,さらに系及び総合教育院から選出された教授各1名を加えることができる。
附 則(平成24年度規程第3号(平成24年5月23日))
 この規程は,平成24年5月23日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
   附 則(平成25年度規程第84号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
   附 則(平成26年度規程第11号(平成26年9月10日)) 
 この規程は,平成26年9月10日から施行する。 
附 則(平成29年度規程第45号(平成30年3月28日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第75号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。