国立大学法人豊橋技術科学大学監事候補者選考委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学監事候補者選考委員会規程
(令和2(2020)年2月5日規程第29号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人法に基づき文部科学大臣が行う国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の監事の任命に際して,文部科学省が求めるところにより,本法人が次期監事候補者(以下「監事候補者」という。)を文部科学省に推薦するに当たり,国立大学法人豊橋技術科学大学監事候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し,透明性のあるプロセスによって当該監事候補者の選考を行うことを目的とする。
(任務)
第2条 選考委員会は,本法人における監事に求める役割,人材像等を定め,これに基づいて監事候補者選考を行う。
(組織)
第3条 選考委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長
(2)学長が指名する理事 2人 
(3)学長が指名する学外有識者 2人
(4)その他委員長が必要と認める者 
(任期)
第4条 前条第3号及び第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 選考委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 選考委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第7条 (守秘義務)
第7条 委員は,選考委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 選考委員会の庶務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他) 
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他選考委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。 
 
附 則
1 この規程は,令和2(2020)年2月5日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第3条第3号及び第4号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。