国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員給与規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学新年俸制適用職員給与規程
(令和2(2020)年1月30日規程第28号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号。以下「就業規則」という。)第25条第3項の規定により,国立大学法人豊橋技術科学大学に常時勤務する就業規則第2条第1項第1号に規定する教育職員のうち,新年俸制の適用を受ける職員(以下「新年俸制適用職員」という。)の給与に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(対象者)
第3条 新年俸制適用職員は,教育職員のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)令和2(2020)年4月1日以降に新たに職員となった者(ただし,学長が別に定める者を除く)
(2)令和2(2020)年4月1日前から職員であった者のうち本人の同意を得た者で,学長が新年俸制の適用を決定した者
(給与の種類)
第4条 新年俸制適用職員の給与の種類は,年俸給及び諸手当とし,それぞれ次の各号に掲げる区分に定める。
(1)年俸給は,本給年額及び本給調整年額,期末給,年俸評価額並びに特別貢献手当とする。
(2)諸手当は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当とする。
(本給)
第5条 本給は,当該職員の学歴,免許,資格,経験年数及び職責により別表に定める新年俸制本給表に掲げる級の号給に定める額とし,学長が決定する。
2 新年俸制本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別資格基準は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)に定める教育職本給表に準ずる。
3 第3条第1項第1号に定める者に適用する新年俸制本給表の級及び号給は,職員給与規程に定める教育職本給表を適用して採用したものとみなした場合に決定される級及び号給に対応するものとする。
4 第1項に定める額に12を乗じた額を本給年額とする。
(本給の改定)
第6条 本給の改定は,別に定める業績評価に応じて毎年4月1日に行うことができる。
2 55歳を超える者に係る前項に定める本給の改定は,原則行わないものとする。ただし,学長が業績顕著と認めた場合はこの限りでない。
3 本給の改定は,当該新年俸制適用職員の属する職務の級における最高の号給を超えて改定を行うことができない。
4 本給の改定は,予算の範囲内で行わなければならない。
5 その他本給の改定に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(昇格)
第7条 学長は,勤務成績が良好であり,かつ,別に定める昇格基準に達した新年俸制適用職員を上位の級に昇格させることができる。
2 新年俸制適用職員を昇格させる場合,その者の号給及びこれを受けることとなる期間については,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「初任給等基準細則」という。)により決定する。
(降格)
第8条 学長は,就業規則第11条の規定により降任させた新年俸制適用職員を,下位の級に降格させることができる。
2 新年俸制適用職員を降格させる場合,その者の号給及びこれを受けることとなる期間については,初任給等基準細則により決定する。
(本給の調整額)
第9条 本給の調整額は,職員給与規程第37条に規定する本給の調整額に準じて算出した額とする。
2 前項の額に12を乗じた額を本給調整年額とする。
(期末給)
第10条 期末給は,勤務状況を勘案し第5条第1項の号給に基づき職員給与規程第39条第2項の期末手当と同様の方法で算出した各期の額の年間合計額とする。
(年俸評価額)
第11条 年俸評価額は,次の第1号の額に第2号の額を加減した額の年間合計額とする。
(1)直近の評価により決定した本給における標準的な業績について評価した額として,職員給与規程第40条第2項の勤勉手当額(勤務成績が良好な職員として算出した額)と同様の方法で算出した各期の額の年間合計額(以下「1号評価額」という。)
(2)職位毎の直近の業績について評価した額の年間合計額(以下「2号評価額」と
  いう。)
2 2号評価額の詳細については,別に定める。
(特別貢献手当)
第12条 特別貢献手当は,職員給与規程第41条に規定する特別貢献手当に準じて算出した額とする。
(標準年俸額の提示)
第13条 新年俸適用職員には,当該年度の開始日(新たに職員となる者は,採用日)までに当該年度における標準年俸額を本人に提示する。
2 標準年俸額は,当該年度の開始日時点における本給年額,本給調整年額,標準的な勤務を想定した場合の期末給額及び1号評価額の合計額とし,併せて当該者の年度開始日時点の級に応じた2号評価額の変動可能性額を示すものとする。
3 標準年俸額の提示の詳細については,別に定める。
(年俸給の支給)
第14条 年俸給のうち,本給年額及び本給調整年額はこれを12分割し,各月に支給する。
2 前項の給与の支給日は毎月17日とする。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が,国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第8条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
3 年俸給のうち,各期に応じた期末給及び年俸評価額は,職員給与規程第6条第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に支給する。
4 前項の給与の支給日は6月30日及び12月10日とする。ただし,支給日が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に支給する。
5 特別貢献手当は,役員会の議を経て学長が決定する日に支給する。
(諸手当の支給)
第15条 扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当及びクロスアポイントメント手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が,勤務時間規程第8条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 新年俸制適用職員の勤務1時間当たりの給与額は,新年俸制本給月額及び管理職手当並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,153(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額とする。
(職員給与規程の準用)
第17条 職員給与規程第4条,第5条,第7条,第9条,第18条,第19条第1項第1号及び第3項から第4項,第19条の2,第20条第1項第1号及び第3項から第4項,第21条から第36条,第38条及び第42条の規定は,新年俸制適用職員について準用する。
  この場合において,第9条中「第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは,「新年俸制適用職員給与規程第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,第19条第3項,第20条第3項,第21条第1項及び第2項,第33条第1項及び第2項,第34条第1項及び第35条第1項中「第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは,「新年俸制適用職員給与規程第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
(その他)
第19条 この規程の実施について必要な事項は,学長が定める。
(この規程によりがたい場合の措置)
第20条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,特別の取扱いをすることができる。
 
附 則
 この規程は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第14号(令和4(2022)年11月25日)) 
 この規程は,令和4(2022)年12月1日から施行する。 
附 則(令和5(2023)年度規程第12号(令和5(2023)年11月13日))  
 この規程は,令和5(2023)年12月1日から施行する。