豊橋技術科学大学における学生の旧姓使用の取扱いに関する要項

トップページに戻る
最上位 > 第6章 教務
豊橋技術科学大学における学生の旧姓使用の取扱いに関する要項
(令和2(2020)年2月13日 教務委員会制定)
(目的)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における学生の旧姓使用(以下「旧姓使用」という。)に関し必要な事項を定める。
(旧姓使用の申出ができる学生)
第2条 旧姓使用の申出ができる学生は,次に掲げる者とする。
(1)学部の学生
(2)大学院の学生
(旧姓使用を使用できる場合)
第3条 旧姓使用を行うことができる場合は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)婚姻等により戸籍上の姓を変更した学生が旧姓を使用する場合
(2)その他戸籍上の氏名を使用することが困難であると学長が認める場合
(旧姓使用文書等)
第4条 旧姓使用を行うことができる文書等は,第5条に定めるもの以外の文書等とする。
(戸籍上の氏名使用文書等)
第5条 戸籍上の氏名を使用する文書等は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)債権関係書類(授業料・入学料等)
(2)学生宿舎関係書類
(3)奨学金関係書類
(4)支払関係書類(旅費・謝金)
(5)国家資格を得るために国若しくは地方公共団体又はそれらの委託を受けた団体が行う試験の出願書類
(6)法令等の定めにより,戸籍上の氏名を使用することとされる文書等
(7)その他旧姓を使用することが困難であると学長が判断するもの
(旧姓使用願)
第6条 旧姓使用を希望する学生は,旧姓使用願(別紙様式第1号)に事実が確認できる書類を添えて,学長に願い出るものとする。
(旧姓使用許可)
第7条 学長は,旧姓使用を認めた場合は,旧姓使用許可通知書(別紙様式第2号)により,当該学生に通知する。
2 学長は,願い出の内容に虚偽があった場合は,許可を取り消すことができる。
(旧姓使用中止願)
第8条 旧姓使用している学生が,旧姓使用を中止する場合,旧姓使用中止願(別紙様式第3号)を学長に提出するものとする。
(旧姓使用中止許可)
第9条 学長は,旧姓使用の中止を認めた場合は,旧姓使用中止許可通知書(別紙様式第4号)により,当該学生に通知する。
(記録)
第10条 旧姓使用を行う場合又は中止を認めた場合は,その旨を学籍簿に記録する。
(卒業等後の取扱い)
第11条 卒業後,修了後又は退学時等に旧姓使用していた学生に係る文書等(第5条に規定するものを除く。)の氏名については,卒業後,修了後又は退学後も同様に取り扱うものとする。
(旧姓使用を使用していることの証明)
第12条 旧姓使用する学生から申し出があった場合は,本学において旧姓使用を認めている旨を記載した文書(別紙様式第5号)を交付するものとする。
2 旧姓使用と戸籍上の氏名との同一性の証明については,当該学生の自己の責任において行うものとする。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか,学生の旧姓使用の取扱い等に関し必要な事項は,教務委員会が別に定める。
 
附 記
 この要項は,令和2(2020)年4月1日から実施する。