国立大学法人豊橋技術科学大学室等使用終了時の原状復旧に関する取扱い

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国立大学法人豊橋技術科学大学室等使用終了時の原状復旧に関する取扱い
(令和元(2019)年11月21日施設マネジメント戦略本部会議)
(趣旨)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則実施細則第8条第6項及び第7項並びに第14条において準用する第8条同項に定める室等の原状復旧に関して,必要な事項を定める。
(室等の原状復旧)
第2 室等の使用が終了する時は,室等を原状に復さなければならない。なお,室等において使用している什器・薬品等は,予め次の使用者又は使用責任者の了承を得ている場合を除き,以下のとおり適正に処分等を行うこととし,室等に残置することを認めない。
(1)室等の使用者管理の実験装置及び什器類等は,適正に処分又は使用者の変更を行う旨を,経理課契約係に報告すること。
(2)室等の使用者管理の薬品類は,適正に処分又は使用者の変更を行う旨を,総務課危機管理係に報告すること。
(室等の原状復旧期限)
第3 室等の原状復旧期限は,以下のとおりとする。やむを得ない事情により室等の復旧が終了しない場合は,その旨室使用責任者を通じて施設マネジメント戦略本部に申し出ることとし、審議の上改めて期限を定めることとする。
(1)使用期間完了日から1ヶ月以内とする。
(2)使用者が退職・転出する場合は,退職・転出する日までとする。
(室等原状復旧の確認)
第4 室等を原状に復した後,前項原状復旧期限までに鍵を施設課施設マネジメント係に返却し,以下に掲げる者の確認を受けることとする。なお,原状復旧期限までに確認されなかった場合は,当該系等の室使用責任者の責任において原状復旧し確認を受けることとする。
(1)施設マネジメント戦略本部副本部長
(2)当該系等の室使用責任者
(3)施設課長
(4)当該系等の安全衛生委員会委員
(5)その他施設マネジメント戦略本部長が必要と認める者
(取扱いの改廃)
第5 この取扱いの改廃は,施設マネジメント戦略本部が行う。
(その他)
第6 この取扱いに定めるもののほか,室等の使用が終了した際の手続きに関して,必要な事項は施設マネジメント戦略本部が別に定める。
 
附 記
1 この取扱いは,令和元(2019)年11月21日より実施する。
2 室等使用終了時の原状復旧に関する申合せ(平成24年11月2日施設マネジメント戦略本部制定)は,廃止する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この取扱いは,令和5(2023)年4月1日から実施する。