国立大学法人豊橋技術科学大学民間企業等人材育成事業取扱規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学民間企業等人材育成事業取扱規程
(令和元(2019)年10月23日規程第18号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における民間企業等人材育成事業(以下「人材育成事業」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号の定めるところによる。
(1)人材育成事業 企業その他の団体(以下「申込者」という。)からの申込みを受けて,本法人の教員等がその教育,研究及び技術上の専門知識に基づく教育及び研修を実施するもので,かつ,これに要する経費を申込者が負担するものをいう。
(2)教員等 国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第2条に規定する教育職員,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)第2条に規定する特任教員,特任教員(再雇用),テニュアトラック教員,その他学長が認めた者をいう。
(3)実施対応者 人材育成事業の実施を担当する教員等をいう。
(実施原則)
第3条 人材育成事業は,教員等の職務と同一または職務の範囲内にあること,本来の教育研究への影響等を考慮し,実施を決定するものとする。
(申込み)
第4条 申込者は,人材育成事業実施申込書を学長に提出するものとする。
(実施の審査及び決定)
第5条 学長は,人材育成事業の申込みがあったときは,社会連携推進センター会議の議を経て,実施の可否を決定するものとする。
2 学長は,人材育成事業の実施を決定したときは,人材育成事業承諾通知書により,申込者に通知する。
(人材育成事業実施料の納入)
第6条 申込者は,人材育成事業に要する経費(以下「人材育成事業実施料」という。)を,本法人の出納の発する納入依頼書により納入するものとする。
(人材育成事業実施に係る経理)
第7条 人材育成事業実施料は,すべて本法人の会計を通して経理しなければならない。
2 人材育成事業実施料は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1)本法人は,その施設・設備を人材育成事業の用に供するとともに,当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担する。
(2)申込者は,人材育成事業実施のため,特に必要となる旅費,消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び実施に付随する経費(以下「間接経費」という。)を負担する。
(3)前号による直接経費及び間接経費の額は, 別表のとおり定める。
3 実施対応者には,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第23条,国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成26年3月18日規則第12号)第10条,または国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号)第18条に定める特別貢献手当を支給するものとし,その額は別途定める。
(実施場所)
第8条 実施対応者は,人材育成事業実施のため必要な場合には,本法人以外の民間企業等の施設において当該事業を実施することができるものとする。
(共同研究等との関係)
第9条 学長は,人材育成事業実施申込書の内容が国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程(平成16年度規程第99号)第2条に規定する共同研究,国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究取扱規程(平成16年度規程第98号)第1条に規定する受託研究並びに国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程(平成16年度規程第97号。以下「職務発明等規程」という。)第2条及び第3条の規定により本法人に帰属する知的財産権の実施許諾若しくは処分,または成果有体物のいずれかに該当すると認めるときは,その結果について,申込者に通知し,取扱いを協議するものとする。
(秘密の保持)
第10条 人材育成事業の実施にあたり,実施対応者が申込者から提供若しくは開示を受け,または知り得た情報について,申込者と協議の上,非公開とすることができるものとする。
(知的財産の取扱い)
第11条 人材育成事業の実施に伴って生じた知的財産の取扱いについては,職務発明等規程の規定を準用する。
(事務)
第12条 人材育成事業に関する事務は,社会連携課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,人材育成事業に関し必要な事項は,別に定める。
(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,令和元(2019)年10月23日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第108号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第71号(令和5(2023)年3月31日))
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。