国立大学法人豊橋技術科学大学学長の業務執行状況の確認及び業績評価に係る取扱いについて

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国立大学法人豊橋技術科学大学学長の業務執行状況の確認及び業績評価に係る取扱いについて
平成27年6月22日
国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考会議決定 
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議規則(平成16年5月18日規則第20号制定)第4条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学学長の業務執行状況の確認及び業績評価(以下「業務執行状況等」という。)に係る取扱いに関し,必要な事項を定める。
(実施体制)
第2条 業務執行状況等は,国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
(業務執行状況の確認資料)
第3条 業務執行状況の確認資料は,次の各号に掲げるものとする。
(1)学長選考基準
(2)学長選考時における所信
(3)監事による監査結果
(4)その他学長選考・監察会議が求める資料
(業務執行状況の確認方法)
第4条 学長の業務執行状況の確認は,前条各号に掲げる資料により,実施する。
2 学長選考・監察会議は,学長の業務執行の把握に努めるとともに,監事から意見を求めるものとする。
3 学長選考・監察会議は,必要に応じ,学長に対してヒアリングを求めるものとする。
(業務執行状況の確認時期)
第5条 学長選考・監察会議は,学長の業務執行状況を毎年度1回確認するものとする。
(業績評価)
第6条 業績評価は,学長の就任の日から任期満了までの期間を対象とする評価を原則とする。
2 業績評価は,第4条の規定により実施した業務執行状況の確認に基づき行う。
(取扱いの改廃)
第7条 この取扱いの改廃は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
(その他)
第8条 この取扱いに定めるもののほか,業務執行状況等の実施に関し必要な事項は,議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
 
附 記(平成27年6月22日)
 この取扱いは,平成27年6月22日から実施する。 
附 記(令和4(2022)年3月30日) 
 この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。