(趣旨)
第1条 この取扱いは,国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考等規程(平成16年5月18日規程第112号(以下「規程」という。))第5条の規定に基づき,学長が欠員となった場合の後任の学長の任期等について,規程第3条を踏まえ,定める。
(学長が4年の任期満了の前に欠員となった場合の後任の学長の任期)
第2条 学長が,規程第3条第2項に規定する4年の任期満了の前に欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の当該後任者の任期満了後における次の学長の任期は,2年とする。
3 前項の2年の任期満了後における次の学長の任期は,規程第3条第2項による。
4 前項の任期に係る学長選考に当たっては,次に掲げる事項を踏まえる。
(1)第1項及び第2項の任期を継続して就任した学長は,第1項の就任以後,引き続き8年を超えて在任することはできない。
(2)第2項により初めて就任した学長は,第2項の就任以後,引き続き8年を超えて在任することはできない。
(学長が2年の任期満了の前に欠員となった場合の後任の学長の任期)
第3条 学長が,規程第3条第2項ただし書に規定する2年の任期及び規程第4条第1項に規定する2年の任期満了の前に欠員となったときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の当該後任者の任期満了後における次の学長の任期は,規程第3条第2項による。
3 第1項の任期を満了した学長は,第1項の就任以後,引き続き8年を超えて在任することはできない。
(この取扱いによりがたい場合の措置)
第4条 学長が欠員となった場合の後任の学長の任期等に関し,この取扱いによりがたい場合は,議長が学長選考・監察会議に諮って決定する。
附 記
1 この取扱いは,平成31年1月31日から実施する。
2 本取扱いで定めた規定の理解に資するため,
別添資料を付す。
附 記(令和4(2022)年3月30日)
この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。