(趣旨)
(目的)
第2条 委員会は,職員の人事に関して,計画的,戦略的な人事を行うこと及び公正かつ円滑な人事を行うために必要な事項について審議,検討することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)理事
(2)学長が指名した副学長
(3)その他委員長が必要と認める者
(審議事項等)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)職員の人事及び人員管理に関する基本方針に関すること。
(2)教育職員及び高度専門職の採用,配置及び昇任に関すること。
(3)教員推薦委員会の設置及び委員の選出に関すること。
(4)再任審査会の設置及び委員の選出に関すること。
(5)フェロー教授候補者の選考に関すること。
(6)教育職員の個人評価に関すること。
(7)その他職員の人事に関する重要事項に関すること。
2 委員会は,その他役員会から付託された職員の人事に関する重要事項について審議する。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員のうちから,学長が指名した者をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,第3条第1号の委員のうちから,委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 専門的な事項を処理させるため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,人事課において処理する。
(規程の改廃)
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年6月23日から施行する。
附 則(平成25年度規程第39号(平成26年3月18日))
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第29号(平成28年2月24日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第8号(令和元(2019)年7月2日))
この規程は,令和元(2019)年7月2日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第58号(令和4(2022)年3月30日))
この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第37号(令和5(2023)年3月30日))
この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。