グローバル技術科学アーキテクト養成コースから一般コースへの転コースに関する取扱要領

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グローバル技術科学アーキテクト養成コースから一般コースへの転コースに関する取扱要領
(平成30年10月11日教務委員会制定)
(趣旨)
第1 この要領は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)に在学するグローバル技術科学アーキテクト養成コース(以下「GAC」という。)の学部学生が学部3年次進級時及び博士前期課程入学時に一般コースへ転コース(以下「転コース」という。)を行う場合の取扱いに関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要領において,次に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1)GAC学生とはGAC入学者選抜で本学に入学した学部学生及び学部3年次へ進級した際にGACへ転コースした学生をいう。
(転コースの申請及び時期)
第3 学部2年次,学部4年次GAC学生は,GAC在籍することができない正当な理由等により,一般コースへ転コースを希望することができる。
なお,転コースの許可の時期は,教務委員会の承認を経た翌年度の4月1日とする。
2 転コースを申請する者は,転コースの許可の時期の前年11月までに次の書類を教務委員会委員長に提出しなければならない。
(1)転コース願(別記様式第1号
(2)その他教務委員会委員長が必要と認める書類
(転コース審査会の設置)
第4 GACから一般コースへの転コースの申し出があった場合には,面談審査(以下「転コース審査」という。)を行わせることができる。
2 転コース審査会は,次に掲げる者をもって構成するものとする。
(1)教務委員会副委員長
(2)申請者の所属課程の教務委員
(3)申請者の所属課程のクラス担当(申請者が学部2年次学生の場合)
(4)その他教務委員会副委員長が指名した教員
  ただし,申請した学生の指導教員の場合は,構成員から除き,別の構成員を指名する。
3 転コース審査会に主査を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
4 主査は,転コース審査会を招集し,その議長となる。
(転コースの可否の審査)
第5 転コース審査会は,速やかに申請者との面談を実施し,転コースに関し可否の審査を行う。
(審査期限)
第6 転コース審査会主査は,第5に規定する審査を12月末日までに終了し,転コース審査結果を別記様式第1号により,教務委員会委員長に審査結果を報告しなければならない。
(審査結果の審議)
第7 教務委員会は,第5の審査結果に基づき,一般コースへの転コースの可否について審議するものとする。
(審査結果の通知)
第8 教務委員会委員長は,転コース審査結果を「転コース審査結果通知書(別記様式第2号)」により申請者に通知する。
(転コース審査会の解散)
第9 転コース審査会は,第8による転コースの可否の決定をもって解散する。
(転コース後の履修基準)
第10 転コース後,学部3年次進級学生は,引き続き,GACの卒業要件及び履修基準,博士前期課程入学者は,一般コースの修了要件及び履修基準を適用する。
(要領の解釈)
第11 この要領の解釈に疑義を生じたときは,教務委員会が定める。
(その他)
第12 この要領に定めるもののほか,転コースに関し必要な事項は教務委員会が別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成30年10月11日から実施する。